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仕事 (労働基準法)

カナダでは州によって、労働基準が異なるため、ここでは、一例としてBritish Columbia(BC)州の労働基準法について要点のみ述べる。(ワーキングホリデーで働く場合も、労働基準法が適用される。)

賃金

◆最低賃金
時給$8(2001年11月より)。

◆賃金の支払い回数

最低で月に二回給料を支払うことが義務づけられている。また、給料日から8日以内に支払わなければならない。

◆源泉徴収
源泉徴収の対象としては、所得税カナダ・ペンションプラン(CPP:国民年金)雇用保険の掛け金がある。 また、労働組合費、団体組織への寄付、年金や老齢年金制度、医療/歯科保険の保険料、国債の月掛けなど、被雇用者側が給与から特定の金額を源泉徴収したい場合は、雇用者に承認書を提出する必要がある。

◆解雇または退職時の賃金支払い
解雇された場合は、雇用者は48時間以内に全ての給与を支払わなければならない。被雇用者が辞職あるいは辞任した場合には、6日以内に給与を支払う。


労働時間と超過勤務

◆基準労働時間
一日に8時間、一週間に40時間。それを超えた労働時間に対しては、超過勤務手当が支払われる。ただし、労働時間の自由選択制度を実施している場合や、労働基準局が適用対象外として認めた場合は例外。

【自由選択制度 (Frex Time)】
自由選択制度の導入した場合、一日に8時間以上、一週間に40時間以上の労働をしても超過勤務手当を支払う必要がない。ただし、特定のサイクルに従うことが義務づけられており、平均で一日に8時間、一週間に40時間を超えないように調整しなえればならない。これらを超えて労働した場合は超過勤務手当を支払わなくてはならない。

◆最低日給
実際それだけ働いていなくとも 最低4時間分の基本賃金が支払われる。また、出勤したが、雇用主に帰宅を命じられた場合は、最低で2時間分の基本賃金が支払われる。学生の場合、学校に通っている日に勤務した場合は最低で2時間分、休暇の時期に勤務した場合は最低で4時間分の基本賃金が支払われる。

◆超過勤務手当て
超過勤務が3時間以下は時給の1.5倍3時間を超える場合は2倍の手当てが支払われる。週計算の場合は、基準労働の40時間後から8時間以下は時給の1.5倍、それを超える場合は2倍となっている。

◆超過勤務時間の蓄積(Time Bank)
被雇用者からの書面による要請で、超過勤務時間の全てあるいは一部を6カ月間にわたって蓄積しておくことができる。支払いの要請を受けた雇用主は、蓄積されている超過勤務時間に対する手当を全額支払わなければならない。

◆食事休憩
食事時間は5時間ごとに30分設けられている。雇用主からの要請でその時間帯に働いた場合は、その分の給与を受け取る権利がある。

◆祝祭日に対する賃金
就職後、30日以上働くと祝日を有給で休む資格が生じる。ただし、祝日前の30日間のうち15日以上勤務している必要がある。また、この資格者が祝日に出勤した場合は、11時間までが通常の1.5倍、それを超えた場合は2倍の賃金が支払われ、さらに有給の代休が与えられなければならない。

無給休暇

労働基準法では、以下の項目に関して、無給の休暇を与える義務があると定めている。

◆産児休暇(Pregnancy Leave)
連続18週間までの無給休暇。休暇は出産予定日の11週より前にとったり、出産日から6週間以内に仕事に復帰したりすることはできない。ただし、被雇用者が早期復帰を望む場合は例外。また、出産に関する理由で産休期間内に復帰できない場合は、最高6週間分延長されることが可能。産休の申し出は、希望開始日より4週間前までに、また、早期復帰を希望する場合は、希望日より1週間前までに書面で申し出る。産児休暇や産休の延長の申し出を受けた際に、雇用主によっては医師の診断書の提出を求めることがある。

◆育児休暇(Parental Leave for Birth and Adopting Parents)
実父母及び養父母に対して、最高で連続12週間の無給育児休暇が与えられる。実母の場合は、特に雇用主との取り決めがない限りは、産児休暇の直後に育児休暇を取る。実父の場合は出産日より、養父母の場合は養子を迎えた日から52週間の間に育児休暇を取ることができる。必要に応じて、最高で5週間まで延長が可能。実父母の場合、育児休暇の申し出は、休暇の希望開始日より4週間前までに行なわれなくてはならない。育児休暇およびび延長の申し出を受けた際に、雇用主によっては、医師の診断書や証拠となるものの提出を求めることがある。

◆家族休暇(Family Responsibility Leave)
毎年一度、被雇用者の近親家族の教育/健康面の看護や保護に対する休暇として、5週間の無給休暇を受ける権利がある。

◆葬儀休暇(Bereavement Leave)
被雇用者の近親家族が死亡した場合、最高で5日間の無給休暇をとることが可能。

◆陪審員義務(Jury Duty)
陪審員義務により裁判に出席しなければならなくなった場合、その期間は無給休暇と認められる。


年次有給休暇(Annual Vacation)

2ケ月勤続で2週間、5年間勤続で3週間の有給休暇が認められている。最低1年間は勤務していなければ有給休暇は与えられない。 また、年次有給休暇の受給資格を得てから4年間は、有給休暇に対して前年の年間総収入の4%(最低掛け率)が年次休暇手当として支払われる。5年以降は、最低掛け率は6%となる。


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