トロント掲示板 (生活) - No.12335
Month to Monthの賃貸契約について
(トロント) 2008-02-16 01:14:49
入居時にMonth to Monthで良いと言われ、デポジットもなく入居したのですが、引っ越すことになりオーナーに告げたら、「ここの法律では2ヶ月前ノーティスが当たり前だから、あと2ヶ月分家賃を払え」と言われました(殆ど脅しだった)。何の書類も交わしていないし、メールでMonth to monthと言われた証拠は残っていますが、一体僕はいつまで支払い義務があるのでしょうか?オンタリオ賃貸ルールとか読んでもいまいち分からないので、どなたかご存知でしたら教えてください。
残念ながら大家さんが正しいです。
オンタリオでのMonth To Monthといったら、特に契約書に明記されていない限り、60日Noticeが適用されます。
資料はここ
http://www.ontariotenants.ca/law/tpa03.phtml#levitt47
また、毎月月初めに契約を自動更新することになっていますので、
月の途中でNoticeを出してもその日から60日では無く、次の更新日から60日です。
ただし、Assignmentと呼ばれる方法で、
引継ぎなどを大家さんに許可を得て探し、その人が契約が成立した場合は、
その人が払った金額が充当されるますが、
大家はAssignmentを許可しないこともできます。
また、2か月分のお金を払って転出したとして、その後、2ヶ月以内に大家さんが自分で次の人を見つけ
その人が入居したとしても、払ったお金は返ってきません。
入居しているレンタルによって法が適用されないことがあります。
もし、トピ主さんが借りている部屋が完全プライベート(鍵つきの専用玄関、専用キッチン、専用浴室)で大家さんとシェアしている部分が一切ないのであれば、書類での契約を交わしていなくても60日ノーティスが義務付けられます。
逆に、もしシェアハウスの物件で、大家さんと一緒の家に住んでいて、少しでも大家さんとシェアしているスペースがある場合は法の強制力はないそうです。その場合、どこまでが誰の責任かというのがとても曖昧になりますが(特に入居の時点でその辺を明確にされていなかったようですし)、次のテナントを見つけるのを手伝うなど、大家さんに協力的になって円満に退去できるといいですね。