トロント掲示板 (生活) - No.14431

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トロント 生活

貸し部屋について

疑惑 (トロント) 2008-10-16 12:36:20
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今、ある1室を借りていますが、部屋の割には家賃が高いのです。
住んでみてわかったのですが、そのアパートは持ち家ではなく、元々借りていて又貸しのようです。これは違法なのでしょうか?
どこに相談すればいいのか、借りている自分も違反しているのか、悩んでます。
ご存知の方がいれば教えて下さい。

返信‐1 又貸し (トロント) 2008-10-16 12:44

又貸し自体はだめではないですが、その場所によっては又貸しがだめと決めているところもあるようです。
基本的にはOKのようですよ。

ただ、その物件がどうなのかはこの情報からのみではわからないですね。。

返信‐2 せこいね (トロント) 2008-10-16 12:46

自分がそれで契約の時に納得したんなら文句は言えないのでは?

返信‐3 アパマン (トロント) 2008-10-16 12:52

文句を言いたいというレベルでの話なのですか?

違いますよね?

いけないことなのではないか?という点なのかと読み取りましたがどうなのでしょうか?

契約書のようなものはないのですか?

どちらにしても2か月後に出ていこうと思えば出ていかれるのではないでしょうか?2か月前に通知をすれば、他をあたれます。

値段も高いと書き込まれていらっしゃいますし、他でよさそうなところがあれば、2か月後に出るのはどうですか?

返信‐4 けちけち (トロント) 2008-10-16 13:00

結局は家賃が高いってことがネックになって股貸しっていうのを調べたんでしょ?
結局金じゃん

返信‐5 えっと (トロント) 2008-10-16 13:03

大家さんは、かの有名な魔胃蹴る・羅慰安という黒人さんではないですか?

又貸しされている人が違法ということはありません。
きちんとしたマネージメント会社が運営しているようなアパートだと、又貸しする際にはサブレットの手続きを、その部屋の本当の借主がマネージメントとしなければいけないはずだけど、もししていなければ、何か問題があったときにはその実際の借主(あなたの大家)が責任者になるだけなので、その辺については心配する必要ないですよ。

ま、家賃が高いって言うのは、全然別の問題であなたがその大家とどのような契約を交わしているかによりますよね。
とりあえず、1年契約で部屋を借りるという書面での契約を結んでいない限り、あなたは2Months Noticeを書面で大家に提出して、2ヵ月後に退去することができます。

返信‐6 2MONTH NOTICE について (トロント) 2009-10-29 12:31

とぴずれになりますが、質問です。

今回新しいお部屋を借りることになりました。

一年契約なしで、一部屋を借りるとき(オーナー別居)は、特に書面での契約がない場合、2MONTH NOTICEが適用されるのが、普通なんでしょうか?

最近、引越し先が決まり、退去の仕方をオーナーに聞いたところ、口頭で、1MONTH NOTICEでいいとは言われたのですが、法律上は、テナントは2MONTH NOTICEを出す義務がありますか?



返信‐7 貸し手 (トロント) 2009-10-30 04:30

一ヶ月単位以上で家賃を払う契約で大家さんとのシエアーが無い場合は、法的には二ヶ月以上のノーティスとなっているはずです。貸し部屋の場合は一ヶ月ノーティスの所も多いように思いますが、それは大家さんの采配で行っている事で、借り手にとっても都合が良いので問題にならないと言う事だと思います。

もしも悪い大家であれば、一ヶ月ノーティス口頭で言っておいて、都合が悪くなれば二ヶ月ノーティスだと法を持ち出す事もできるでしょう。やはり書面による契約が安心だと思います。

言った言わないの争いほどむなしい物はないですよ。それにもしも書面を嫌う大家であれば何か理由があるかも知れないと疑うのは当たり前の事だと思います。

返信‐8 気をつけて! (トロント) 2009-10-30 08:03

貸し部屋、シェアハウスなどが当てはまりますが、
一般に、キッチンやバスルームのシェアが無く、入り口が独立していなければ、
Tenant Protection Act は適用されません。
なので、何ヶ月Noticeとか契約とかは、入居の時に書面で確認したほうが良いですよ。

また、Aさんがアパートを借りていて部屋が余分にあるからとか、
初めから、シェアメイトをとるつもりで余分な部屋のあるアパートを借りたりして、
(1BRを一人で借りるより、2BRを借りて、シェアメイトをおいたほうが安く済むため)
シェアメイトを置くのも、本来は、Aさんはアパートの大家(または管理事務所)に
届ける必要がありますが、いちいちしていない人が多いですよね。
アパートに何らかのダメージを与えた場合、基本的にAさんの責任になりますが、
たとえば、Aさんの過失が一部あったとしても、全面的にシェアメイトの責任にされるかも
知れません。そういった場合でも、法律は守ってくれません。

返信‐9 返信6 (トロント) 2009-10-30 13:12

返信6です。

返信7・8さん、ありがとうございます。

やっぱり、書面で確認した方がよさそうですね。

貸し部屋には、テナント用の法律が適用しないということは、大家次第で、例えば、3ヶ月、6ヶ月Noticeとかがありうるということでしょうか。

よさそうな大家さんなので、大丈夫だと思いますが、念のためもう一度確認して、できれば書面で契約書を作ってもらうようにします。

ありがとうございました。


返信‐10 しばけん (トロント) 2009-10-30 21:59

>そのアパートは持ち家ではなく、元々借りていて又貸しのようです。これは違法なのでしょうか?

また貸しは違法ではありません。不動産を持っている人がクライアントに委託し、クライアントがレントする人を探すケースも沢山あります。毎月、家賃をきちんと支払っていれば、オーナーからの直接レントでもまた貸しレントでも、領収書をきちんともらっていれば問題はありません。

>どこに相談すればいいのか、借りている自分も違反しているのか、悩んでます。

トピ主さんの場合、また貸ししてるかもしれない人とレント契約をかわしているので、その人との契約が有効となるわけです。退去時の1ヶ月ノーティス、2ヶ月ノーティスというのも、その人との契約内容によるということです。
悩む必要がなくなってよかったですね。

返信‐11 返信6さんへ (日本) 2009-10-30 22:55

返信6さん

絶対に!書面で出してもらってください。
私も、口頭で1ヶ月ノティスでいいといわれていたにも関わらず、退去のときに法的には2ヶ月だと前言を翻され、そのときにはすでに他の物件も決まっていたため、結局1ヶ月分二重家賃を払わされたことがあります(Northyorkの物件です)。
気をつけてください。

返信‐12 返信6 (トロント) 2009-11-01 04:31

返信11さん、ありがとうございます。

それは、大変でしたね。二重に家賃払うのはきついですよね。
やっぱり書面で出してもらう方が安全そうですね。

でも大家さんが忙しそうなので、自分で作ってサインしてもらう形にしようかなと思うのですが、契約書に、NOTICEのこと以外に、書いておいた方がいいことはありますか?

もしくは何かテンプレートのようなものは売っているのでしょうか?

初めてなので、すみません。わかる方よろしくお願いします。