カナダ掲示板 (フリー) - No.14705

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国籍法改定について

太郎 (トロント) 2008-11-20 10:02:25
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詳しい人がいましたら教えてください。
国籍法改定に関して、出生後の認知の問題で、河野太郎衆院議員のブログが炎上したり、批判が集まっているみたいだけど、この国籍法改定には、二重国籍容認も含まれているのでしょうか?

返信‐1 次郎 (トロント) 2008-11-20 14:41

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081111-00000526-san-pol

日本は日本人のための国ですし、日本人の気質を考えると難しいと思いますが、昨今の忌まわしきグローバル化を考えると・・・逆らえない流れなのかも。私個人としては、安易すぎるのではないかと思いますが・・・。

返信‐2 どーだかね (トロント) 2008-11-20 23:30

河野太郎氏のブログによると、なにやらニュースとは少し違った説明をされているようですよ。どうなんでしょうね。

私個人としては、取り締まりを厳しくすれば(現在の法と法案は厳しくない)それほど悪くないと思うんですけどね。日本人といったって、在日や帰化した人口、その子孫を入れたらかなりの数の”日本人”が血統的に純日本人なんかではありませんし。まあそういう「血」を尊ぶのが日本人の気質といえばそうだし、悪い意味でも良い意味でも排他的な文化だから、難しいでしょうが。

返信‐3 まだだよ (トロント) 2008-11-21 00:13

今までは父親が日本人で母親が外国人で、両親が結婚していない場合は子供には日本国籍が与えられませんでしたが、今回の改定で、父親が認知しただけでも子供に日本国籍が与えられるようになりました。
これは、最高裁の判決を受けての改定です。

二重国籍の話題は、ノーベル賞を受賞した南部氏がアメリカ国籍を取得していたために「日本人」としてカウントされない、という話から出た案で、今回の改定には含まれていません。

二重国籍が認められるようになるのは、まだまだ先でしょう。

返信‐4 ゆこ (日本) 2008-11-21 13:31

二重国籍に関しては、今回の国籍法改定には含まれていませんが
自民党で私案作成中のようです。
外国籍をとる場合はきちんと届け出ることを義務付けるとか(届け出ない場合は罰則、日本国籍喪失など)、
日本人の親から(片方だけでも)日本国外で産まれた子供の場合、外国籍を有する子供は
22歳になるまでに子供が365日以上日本に居住していない場合、日本国籍は喪失とするなど。
子供の国籍に関しては、日本に居住は恐らく、住民登録を行って居住をしていることを指してると思うので、
一時帰国で出入国記録だけある状態では駄目なのだと想定します。

要は優秀な人材流出を止めるために自分の意思で外国籍を取得した人は届け出ることによって
2重国籍を可能とし、日本人の親から国外で産まれたけど日本に殆ど住まないなどの場合は
日本との結びつきが弱いので排除してしまおうというような案です。
もし仮に審議されるようになって法案が成立したとしても、この法案成立前に自分の意思で
外国籍取得した人の扱いは外国籍取得当時の国籍法とするなど出てくるかも知れませんが。

返信‐5 太郎 (トロント) 2008-11-22 07:57

返信ありがとうございます。
今回話題になっている国籍法改定と二重国籍とは別のようですね。
容易に日本国籍を与えてしまうのは、いろいろと問題が発生すると思うのですが、
既に日本国籍を持っている人が、日本国籍を失われずに
外国籍を取得できるように将来なってほしいです。