カナダ掲示板 (留学) - No.15763
学生(無収入)はタックスリターンするべきか?
(バンクーバー) 2009-03-22 12:26:47
無収入の学生です。
タックスリターンはするべきでしょうか。不要でしょうか。
BC州は学費やマンスリーパスなどがタックスリターンの対象になること、
タックスリターンに必要な用紙、方法などは調べることができました。
今、わからなくて困っているのは、
そもそも無収入で、所得税を払っていないのに、
申請する必要があるのか、申請したほうがお得なのか、ということです。
また、もうすぐ仕事を開始する予定なのですが、
「収入のない年度に申請するよりも、収入ができた年度に申請する方がお得」
という話をネット上で目にしました。
でも「なぜか」が書いてありませんでした。
上の話が仮に本当だとして、
前年度支払った学費やマンスリーパスが次年度の申請にはたして有効なのかも疑問です。
アドバイスいただけないでしょうか。
おおまかなことしかわからないので、だいたいこんな感じ、ということで私なりに理解している範囲なのですが...(長くなってしまいました、ごめんなさい)
まず、タックスリターンはするべきだと思います。その目的は、「これだけの学費を払いました」という記録を正式にCanada Revenue Agency に残すためです。今回は税金を納めていないので返ってくる税金はありませんが、それにはそれで意味があるのです。(GSTリターンもあるかもしれませんが、その基準について私は分からないので、また他の方が
答えてくださることいいのですが)
BC州の場合、タックスリターンをするのに、確か(正確なところは確認してくださいね)3年間学費(公立学校)を持ち越せるのですが、学費を払った年度と収入があった年度が違うと一度にはできないのです。私の場合、2005年と2006年に学費を払い、その後2007年度に収入があったので、2007年度のタックスリターンに前年、前々年度の学費支払い証明(T2202など)を添付して提出したところ、送り返されてきました。Canada Revenue Agency に問い合わせたところ、2005年と2006年のタックスリターンをファイルし直して下さい、と言われました。結局、あとからする事になるのですから、今されておいたらいいと思いますよ。
学費を払った人はSchedule11(FederalとProvincial両方)を記入するのですが、その時に次年度に持ち越せるようになっています。Schedule11の下半分を記入するのを忘れずに。こうすることで、Canada Revenue Agencyから、「来年以降にいくらの学費控除が持ち越されています」という書面が届きます。その額面を次年度に申請すればいいのですよ。
「収入のない年度に申請するよりも、収入ができた年度に申請する方がお得」の件ですが、どっちが得というのは、私も分からないのですが...
働くと給料から税金が天引きされると思うのですが、その際、会社側は従業員の収入がそのレベルで1年間続いた場合、年間の収入がどれだけになるかを計算し、それによって差し引かれる税額も決められます。しかし、人によっては1年の間に収入が上下することがありますよね。2箇所以上で働いている人の場合、収入計算に誤差がでます。また、給料には反映されていない「控除」が日本と違っていろんなものに認められてます。公立学校の学費もその「控除対象」のひとつです。タックスリターンは、それらをすべて含めて税金額を修正するものなのです。
つまり、これから被雇用者として働きだされて収入があると、必然と税金が天引きされていきますが、その税金額には、控除対象である学生ですさんが前年度に支払った学費が考慮されていないので、多くの場合税金払い過ぎとなり、差額が返ってくるのです。なので、働き出してから学費を控除申請するといいのですよ。
再度私の場合ですが、2007年度は4ヶ月しか働かなかったので、それだけで多く納めたタックスがいくらか返ってきました。なので、2008年度に初めて2005年度からの学費を控除申請し、予定ではなかなかの額のタックスが返ってくる予定です。
タックスリターン、面倒ですがおもわぬ臨時収入になることもあるので、嬉しいですよね。
まず、SINはもっているのでしょうか?
なければ、出来ないと思うのですが?(タックスリターンは全てSINに基づいてますよね)
持っているー> ワーホリで学校行っていて、無収入ってことですか?私立の語学学校だと学費の申請はできないと思うのですが。
持ってない公立学校の学生ー> SINがとれたときに、さかのぼって申請します。(owing amountが出ると、それに利子がついて支払う金額が多くなりますが)
学生でSINを持っていなくてもタックスリターンはできます。申請の際に「学生でSINを持てないステイタスである」ことを明記すれば、タックスリターン専用の番号を割り当てられますので問題ありませんよ。
Res1,2,3さんありがとうございます。
特にRes1さん、詳細なご説明大変ありがとうございます。
出かける間際にみなさんのお返事を拝見いたしました。
返ってきてから、もう一度きちんと時間をかけてお返事を拝読いたします。
とりいそぎ、SIN・学費について。
就労可能なステイタスなので、SINはもっております。ただ単に、学業優先で働いていなかったという状態です。
また、学費が対象になるかどうかですが、公立の学校で、学校からの必要書類はすでに発行してもらっています。
それでは、また改めてお返事書かせていただきます。
とりいそぎ、すみません。