カナダ掲示板 (家族・結婚) - No.16662
マタニティーリブ中の有給
(トロント) 2009-06-10 22:39:32
ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいのですが、マタニティーリブ中の有給休暇は仕事へ復帰した時に持ち越しでもらえると聞いていたのですが、復帰してみるとそんな事は無いと人事に言われました。
2年前にその人事の人がマタニティーリブを取って復帰後にものすごく長いバケーションを取って、『前年(リブ中)の休暇も合わせてるから取れるのよ』と自慢していたのを覚えているのですが、持越しは無いの一点張りで取り合ってくれません。
他の友人からオンタリオ又はカナダのレギュレーションでリブ中の休暇も持ち越しさせると書いてあると聞きました。
私は日常会話位の英語力しかないので、公式文書を読む力がまだありません。
どなたか人事やレギュレーションに詳しい方がいらっしゃったら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
http://www.labour.gov.on.ca/english/es/guide/guide_11.html
辞書使って読んでみたらどうでしょう?
産休・育児休暇中の有給休暇についての記載は無いみたいですけど。
読んだ上で、Ministry of Labourに電話して聞いてみたらどうでしょう?
Employment Standards Information Centre
416-326-7160
(Greater Toronto Area)
1-800-531-5551
(toll free Canada-wide)
記載が無いから聞いてるんじゃね?
ここに書いてありますよ。
http://www.labour.gov.on.ca/english/es/guide/guide_7.html
まず雇用者とのコントラクトを確認してください。
上のリンク先に出ている例ですが、
「イングリッドさんのコントラクトでは、「実際に働いた」(active service)1ヶ月につき2日の有給がもらえることになっています。イングリッドはその年6ヶ月のマタニティーリーブを取っています。
この場合マタニティーリーブ中は勤続年数には加算されますが、「実際に働いた」(active service)ことにはならないので、6ヶ月分の有給はもらえません。」
つまり雇用者次第です。
Ingrid's contract of employment provides that she earns two paid vacation days for every month of active service. In other words, vacation time and vacation pay are earned together through active service. Ingrid is on a pregnancy/ parental leave for 6 months of her vacation entitlement year.
Although Ingrid's length of service continues to accrue while she is on pregnancy and parental leave, she is not credited with "active" service while on leave.
しかーし!ここからはややこしい所。
有給はもらなくても、有給に相当する賃金というものが発生する場合があります。
これはかなり面倒な数式があるのですが、有給は1年間の給与の4%に相当することになっています。
1年が終わった後で雇用者は、その被雇用者が有給をすべて消化しなかった場合には相当分を賃金で払わなければならないことになっていますが、その人が権利を持つ有給日数が全体の4%になっているとは限りません。したがって雇用者は、その被雇用者の有給に相当する額を算出し、未消化の有給分がそれを上回るようであれば差額を払わなければなりません。
ということで、トピ主さんはまず雇用者とのコントラクトについて確認してください。
コントラクトに記載があればそれに従わなければなりません。
追記です
有給は、発生する年の終わりから10ヶ月以内に消化しなければならないことになっていますが、雇用者とのコトラクトで、有給消化の期限が決められていることもあります。
その場合、指定された期間中に全て消化できなかった被雇用者は、有給の一部あるいは全部を放棄しなければならない場合もあります。
Deadlines for taking vacation
The vacation time earned with respect to a completed vacation entitlement year or a stub period must be taken within 10 months following the completion of the vacation entitlement year or stub period. The employer has the right to schedule vacation as well as an obligation to ensure the vacation time is scheduled and taken before the end of that ten-month period.
If the deadline under the ESA for taking a vacation comes up when an employee is on pregnancy, parental, family medical, personal emergency, declared emergency, or reservist leave, the vacation must be taken when the leave ends or at a later date with the agreement (in writing) of the employer and the employee.
Likewise, if an employee's contract requires that some or all of his or her vacation must be taken within a specified period that comes up when the employee is on a leave and the employee would otherwise have to give up some or all of his or her vacation entitlements under the contract, the employee may defer taking the vacation until the leave ends or take it a later date with the agreement (in writing) of the employer and employee.