カナダ掲示板 (留学) - No.22191

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雇用主がしなければならないWork Permit の延長のための申請の仕方を大至急、教えてください。

大至急 (トロント) 2011-03-06 12:08:44
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Post Graduate Work Permitの延長にあたり、
雇用主側がしなければならない、ペーパーワークや手続き方法を大至急教えてください。
CICのサイトもチェックしたのですが、どの部分がそれに当てはまるのか、確実な情報が見つかりません。
また、記入する必要のあるフォームもダウンロードしたいのですが、どれがワークパーミットの延長に使用されるものなのか、見当たりません。

ワークパーミットの延長手続きの申請の期限や申請してからどのくらい日数を要するものなのかも
知らせなければなりません。

大変申し訳ありませんが、ご存知の方がいましたら、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。

返信‐1 Good luck (トロント) 2011-03-06 14:42

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/extend-worker.asp

Webサイトを覗いてみたのですが、これじゃないでしょうか?

If your current temporary resident status is still valid you can apply for an extension of your stay providing you apply at least 30 days before the expiry date of your current status.

現在有効なビザの期限が切れる少なくとも30日前に申請。

ちなみに申請日数は同じ雇用主の元でWork Permit を延長する場合、平均108 days。オンラインで申し込むと平均56 daysと書いてました。

http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp.asp


私はWebサイトで見た情報をシェアしているだけなので、私が見つけた方法が100%なのかは保証できませんが、がんばってください。

返信‐2 (バンクーバー) 2011-03-07 04:55

LMO は取得済みですか?もしまだなら、雇用主がまずしないといけないのは LMO の申請です。
ジョブバンクに広告を載せて数週間、そして LMO 申請してからまた数週間。 LMO を取得してから始めてワークパーミットです。

Post graduate の延長は基本的にできないので、ビザの切り替えになると思います。
ワーク申請に関しては1さんの指摘した CIC のサイトを見て行うと良いと思います。
雇用主からのレターが必要になるかも知れませんが、ペーパーワークなどは申請者がやります。
ワーク申請のアプリケーションを提出さえすれば、現在のパーミットが切れても implied status としてステータスを保持できます。ただし、 LMO は全く別です。

雇用主側も良く手順が分かっていないのであれば、弁護士などに頼むが一番確実ですよ。

返信‐3 大至急 (トロント) 2011-03-07 07:20

とぴ主です。LMOに関する詳細は、どちらに掲載されていますでしょうか?雇用主も全く初めての経験で
どうしたらよいか分からないと言われました。
ベーシックなことで大変申し訳ありませんが、もしもどなたか教えていただけましたら、
助かります。宜しくお願いします。

返信‐4 (トロント) 2011-03-07 07:25

>とぴ主です。LMOに関する詳細は、どちらに掲載されていますでしょうか?

人に頼りすぎじゃね?
LMO Workとでも検索サイトで入れたら、情報が腐るほど出てくるよ。

返信‐5 大至急 (トロント) 2011-03-07 07:45

Good luck さん

ご返信いただきどうもありがとうございます。
大変助かりました。

返信‐6 Good luck (トロント) 2011-03-07 12:29

Googleってみました。これではないでしょうか?

http://www.cic.gc.ca/english/work/employers/lmo-basics.asp

返信‐7 大至急 (トロント) 2011-03-07 14:18

Good luck さん

お手数お掛け致しました。ご丁寧にどうもありがとうございます。

返信‐8 VAIO (カナディアンロッキー) 2011-03-07 15:46

LMOの申請はCICへではなくHuman Resources and Skills Development Canada
(HRSDC)と言う他の機関で行います。

2009年以降からですが
現在更にLMOの許可が下りづらくなっています。
Post graduateの後ワークビザを取得したいということは
移民申請を視野に入れているのかと思われます。
特にジョブタイトルなど気をつけて申請されてください。

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/home.shtml