トロント掲示板 (金融・税金) - No.247619

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トロント 金融・税金

仮想通貨と税金

げんじん (トロント) 2018-01-18 19:54:41
本トピックは、返信停止または返信可能期間終了のため返信・メール送信はできません。

カナダ永住者で、日本の住民票は抜いてあります。
日本のウォレットを使って仮想通貨で利益が出た場合って、
申告しないとカナダの国税局にバレますかね?

てか、仮想通貨に限らず日本での資産運用で得た利益は補足されるものなんでしょうか?

返信‐1 げんじん (トロント) 2018-01-18 21:15

*捕捉

返信‐2 (トロント) 2018-01-18 21:18

バレなければいいですけど、バレた時にはカナダの税務署はあなたが立ち直れないぐらいの課徴金を課します。PRなら剥奪されるぐらいのことはしますよ。
なにせ女王様への反逆という枕詞を付けて法定に送られますから。
あなたの良心にお任せします。

返信‐3 (トロント) 2018-01-18 22:39

日本の非居住者になってるなら国税は外国の税務当局と情報を共有しますよ。今年はバレなくても、いつか必ずバレます。加えて海外の資産は利益が出ているかに関わらず保有していることをカナダに届けておかなければなりません。報告していないとそれだけで多額の罰金です。

返信‐4 (トロント) 2018-01-18 23:05

海外の保有資産の報告をしてないと資産の金額に関わらず1年2500ドルの罰金ですよ。何年も報告してないととんでもない金額になります。それに加えて利益に税金は掛かるので、延滞利息や罰金も合わせたら首吊りものです。

返信‐5 (トロント) 2018-01-19 00:43

まぁまずばれる事はありません。生真面目に生きてる人が損をしてずる賢い人が得をする世の中です。

返信‐6 (トロント) 2018-01-19 04:04

それがね、先進国の税務署は海外に資産を移転させたり税金逃れをする奴が多くて、脱税、マネーロンダリングの温床だをなくすために、情報は交換されるようになりました。
パラダイス文書の場所でやってればよかったのにね。

返信‐7 げんじん (トロント) 2018-01-19 07:14

やはり普通に考えて報告する義務ありますよね。。

日本の口座もってて、そこにお金が少しでも入っていればassets扱いですよね?

こんだけ移民がいて、
みな律儀に母国の資産報告してるのか、また国税にチェックする暇あるのかも激しく疑問ですが笑


返信‐8 (トロント) 2018-01-19 08:55

だけど先進国の税務当局が税率差や資産の移転でお金をごまかしているひとを見せしめに徹底的に捕まえると決めたので、昔とは違います。
まして仮想通貨は目立つしね。
中国、香港なら情報は交換されないけど、日本で取引しちゃったんなら、あとあとのためにやっておいたほうがいいですよ。
金額がだいたい1000万超えるなら確実にやっておいた方があとでCRAからの手紙1通で追徴課税されるよりは。

返信‐9 (トロント) 2018-01-19 10:55

海外資産の合計が10万ドルを超えると報告義務があります。私も知らなくて罰金を払ったんですが、カナダの口座に入っているアメリカ株も海外資産の扱いだそうです。海外の銀行預金は当然含まれます。

返信‐10 げんじん (トロント) 2018-01-19 12:46

なるほど。ありがとうございます。
ちょうどカナダドルで100Gぐらいあるから報告しないとですね。

ちなみに返信9さんは追徴課税いくら持ってかれたんですか?

返信4さんが言う通りカナダに来た日まで遡って
一年2500ドルで請求されました?(怖っっ・・・

返信‐11 9 (トロント) 2018-01-19 14:25

報告が義務になってからの分だけでしたが、7500ドル払いました。とても勉強になりました。CRAにはもう逆らいません。

返信‐12 くりぷとくん (バンクーバー) 2018-01-19 15:09

①海外取引所での利益について
どこで取引してようが毎トレード報告義務があります。
取引がたくさんあるなら自動計算してくれるサービスを利用しましょう。
https://bitcoin.tax/
日本の取引所から履歴をCSVでダウンロードしてぶっこんだら勝手にキャピタルゲインを計算してくれます。

ソース
https://www.reddit.com/r/BitcoinCA/comments/7mzfox/tax_canadian_crypto_tax_guide/

②Specified Foreign Propertyについて
仮想通貨はどこにあろうが(海外・国内の取引所、自宅PC内のWallet、Ledger Nano S Hard Wallet等)、CRAは全部ひっくるめてSpecified Foreign Propertyとして扱うんですよ。
The CRA considers that cryptocurrency is funds or intangible property and therefore, “specified foreign property”

つまりCAD100K以上の評価額なら、日本にあるなし関係なくT1135でレポートしましょうね。

ソース
https://www.reddit.com/r/PersonalFinanceCanada/wiki/cryptocurrencyandtaxes
https://gowlingwlg.com/en/canada/insights-resources/canadian-taxation-of-cryptocurrency-so-far

返信‐13 げんじん (トロント) 2018-01-19 22:47

めっちゃ詳しい人きた

さらっと読みましたがすごく参考になります。
ありがとうございます。
ブックマークして後でじっくり読みます

返信‐14 (トロント) 2018-01-20 06:20

返信9さんの文中の10万ドルは、アメリカドルなのではないですか?それなら10さんはセーフというか、申告不要じゃ?

返信‐15 (トロント) 2018-01-20 06:39

申告義務があるのはカナダドル換算で10万ドル以上ですよ。