トロント掲示板 (フリー) - No.248055
大家とのやり取りに、アドバイスをくださいませんか?
(トロント) 2018-03-21 07:11:11
こんにちは。
今住んでいる家なのですが、出ていく事を伝えると、「雪かきがされていない、ゴミのビン出し忘れ、家賃の遅れ」この3つを理由に150ドル請求すると言われました。払う義務は無いと言うと、「やってないのは自分たちだけだ、契約書に書いてあり、サインしただろ」と言われました。聞くべき所へ相談する、と伝えその日の話し合いは終わりました。
その後、テナントボードのサイトから印字した書類を持参し、次の話し合いの場にて書類を見せて説明すると話の途中で割り込み「ここでその話はもうしない、コートで話す。前にもした事はある。払いたくないからって今更そんなことばかり言うな」と言われました。
この状況ですべき、正しい行動とはどういったものなのか、教えて頂けませんか?もちろん60日ノーティスなどは守っています。
とりあえずビール。
FMTA(Federation of Metro Tenants Associations)
テナント・ホットライン(無料電話相談サービス)に
アドバイスを仰いだらどうでしょう。
tel. 416-921-9494
英語に心配あるなら I need a Japanese-English Interpreter.と伝えて
通訳をつけてもらいましょう。
少額だし「コート」という言葉を出せば払うと思っているんじゃないですか?150ドルの根拠(内訳など)は言っていましたか?話し合い拒否は怪しい。
払えと言われて正当な理由を伝えて払ってない状態なら、それ以上する事は無いと思います。 可能性はほとんど無いと思いますがもしコートに呼び出されれば行って主張するだけです。
本当にありがとうございます。明日、電話してみます!
雪かき、ゴミ、家賃、それぞれ50ドルずつだそうで、確かに契約書には書いてありました。ただそんなチャージがある契約事項はイリーガルなので無効になると書かれたページも、印刷して持参していましたが、見もせずにコートで話すと言われてしまいました。
先日セントパトリックデーに、緑のを飲みましたが、気分は晴れませんでした。
伝わりにくい書き方をしてしまってすみません。大家の言い方的には、この150ドルを払いたくないんだったら訴えてみろ、そちらの言い分はコートで聞いてやる。的な感じです。ただ、鍵等のデポジットで入居時に400ドル払ってしまっているので、このままだとそこから勝手に引かれる可能性があります。
どのみち相手がコートに行くと言っている以上、トピ主さんは対抗する情報をかき集めて戦うしかありませんね。
裁判所も必要なら通訳つけられます。
前にもコートに行ったって言ってるんでしょ?
そこ、笑うとこ。普通の人はいかないから。
だから、脅しと思って、あなたは自分の正しい方向で行くべき。
個人的にはこういう大家の名、住所は日本人同士の間でシャエアすべき。
金額設定が少ないのがまたね…(笑)裁判おこす手間を考えたら払ってしまってもいいかと思わせる金額。あくどそう。
もちろんそうしたいです。ただここで晒してもすぐに運営に消されるだけなので、ここでこのまま個人情報を特定しない範囲でやり取りして、少しでも今後住むかもしれない人へ残したいと思っています。
ただ言えることを言うと、この大家はここに以前から載っている有名な大家です。知らずに借りてしまい、本当に後悔しています。
更に追加で言うと、契約期間は満了していないから、次の人は自分達で探せと言われています。これが一番心苦しい所です。。。それもボードに相談して、次の人を見つけなくてもいい正当な理由を見つけられればと思っています。ただしかし私の鍵デポジット400ドルは大家の手中なので、もめればもめるほど、何かしら理由を付けて退去時に400ドル返さない可能性が増しているという状況です。
私も同意します。何年も同じ方法で、小汚なく日本人から小銭を稼ぎ続けているんだと思います。向こうは日本人を含む家族です。なぜ日本人同士でこんな事をしなければならないのか、私は本当に理解できません。知人にも、150ドルなんて、カナダ人からしてみれば小銭のようなものだ。向こうは私達をイラつかせたいだけだろう。と言っていました。あえて高圧的な態度を取り、少し怯えさせれば払うだろうと思って言っているような印象も受けます。もうこの家で起こる負の連鎖を止めたいです。
契約期間の満了前に家を出るのが気になります。次の人を自分で探せというのは変だと思いますが、違約金は発生しないのでしょうかね?
今のところ、違約金については言われていません。60日前ノーティスをした、そんな事は契約書にも書いていないと伝えると、満了前に出るんだから、次の人を探すのはコモンセンスだと言われました。テナントボードによると、満了前だと大家の了承が必須でした。Facebookや、kijijiに投稿して、日本人以外を見つけたらいいのだろうか、とも考えていますが、どちらにせよ犯罪に加担しているような気分で、本当に嫌です。
契約期間中の解約は大家が承認しない限りできないですよ。大家が承認しない場合は契約を誰かに引き継ぐ必要がありますが、引き継ぐ人は自分で探さなければいけません。契約書には契約期間が書かれていますよね?
そのような記載があるかここに書き込んでみればどうですか?
返信6、
チャージが違法だと書かれているところを教えてもらえますか?探したけど見つかりません。
URL を探すのに時間がかかるので、書き出します。もし私の翻訳が間違えていれば、教えてください。
Similar Charges
Other amounts may be owed to the landlord for permitted under the RTA or regulations, such as the cost or installing a mobile home under section 166 of the RTA, or for transferring a tenant to another unit in a social housing complex under section 17 of Regulation 516/06. Although the RTA allows a landlord to levy these charges, the RTA does not provide for their recovery in an application to the Board. A landlord should therefore not include such charges in notice of termination or application for non-payment of rent.
Certain charges are not permitted by RTA, even if they are set out in the tenancy agreement. This includes non-refundable key deposits, most types of administrative charges, and late payment charges in excess of what is permitted. See section 17 of Regulation 516/06.
ダメとは書いてないですね。
マニュアルの日本語版ありますよ。
https://www.torontotenants.org/resources/tenant-survival-manual/japanese
2007年版なので、改訂されてる部分は気を付けてください。
Additional charges prohibited
134 (1) Unless otherwise prescribed, no landlord shall, directly or indirectly, with respect to any rental unit,
(a) collect or require or attempt to collect or require from a tenant, prospective tenant or former tenant of the rental unit a fee, premium, commission, bonus, penalty, key deposit or other like amount of money whether or not the money is refundable;
(b) require or attempt to require a tenant or prospective tenant to pay any consideration for goods or services as a condition for granting the tenancy or continuing to permit occupancy of a rental unit if that consideration is in addition to the rent the tenant is lawfully required to pay to the landlord; or
(c) rent any portion of the rental unit for a rent which, together with all other rents payable for all other portions of the rental unit, is a sum that is greater than the rent the landlord may lawfully charge for the rental unit. 2006, c. 17, s. 134 (1); 2017, c. 13, s. 24 (1).
先程教えて頂いた日本語のサイトより、134項を参照するよう書いてあり、以上の記述を見つけました。
雪かき、ゴミ出しは、オーナーが代わりに行った手数料、またはペナルティ、支払いの遅延もペナルティに該当すると思うのですがいかがでしょうか?
追加でどんどん情報を持ち出してすみません。
Unless otherwise prescribedと書いてあるので、他の項に規定があるものは認められるのでは?全部読まないと分からないですね。
そうですか。誰に聞いてもそれはおかしいと言われたので、大家が間違っていると思っていました。。。
まさか契約書に載せておけば何でもチャージ出来るルールがあるとは思いませんでした。
自分の不注意さが招いた結果ですね。
https://www.thestar.com/business/real_estate/2011/02/18/is_it_the_tenants_job_to_shovel_snow.html
こんな記事見つけた。
https://www.ontario.ca/laws/statute/06r17?search=Tenancy+act#BK200
ちなみに、参照にしたサイトはここです。
たくさんのアドバイス、本当にありがとうございます。
次の人を見つける義務があることはわかっています。他の人を巻き込まずに、期間満了まで住んでいろ、とおっしゃりたい気持ちもわかります。結局見つけても、見つけなくとも、同じことは繰り返されるとは思いますが。
次回は良心に訴えてみようかと思います。
ありがとうございます。私もこのサイトを発見し、プリントアウトして、2回目の話し合いの場で見せました。結果はさきほどの通りです。
>まさか契約書に載せておけば何でもチャージ出来るルールがあるとは思いませんでした。
契約書にあれば何でもチャージできるとは書いてないですよ。法律で別途認められているもの以外は禁止という事です。法律で何が認められているかは全部読まないと分かりませんけど。
なるほど!また読んできますので、見つけたら戻ってきます。
late payment charges in excess of what is permittedはダメだと書いてますね。支払いの遅れの罰金は認められている金額以上は請求できないのですね。という事は認められている額までは請求できるのでしょうね。
おそらくコートに持っていくと脅せば払うと思っているのではないでしょうか。コートに持って行かれて困るのは向こうですし。次はあなたのほうが「コートの準備をしているのでコートで話しましょう」と言ってみてください。コートに行くことなんてまずありません。
大家がコートに持って行くのではなく、嫌ならコートに訴えろって言ってるのでは?
お二方に同意します。コートに持っていけ、とでも言っておけば、どうせ私達は行かないだろうと見越して言っているのかと思います。
もし、この罰金がイリーガルだと証明出来なかった場合の事も考えています。
現在住んでいるベースメントに違法箇所がある場合、合法的に退去出来るという法律を見つけたいのです。ユニットが、賃貸できる物件としての基準を満たしていなかった時に、これを理由に退去出来るのか確かめたいと思っています。
新聞記事に雪かき代として$200で決着ってありますよね。
とぴ主さん(テナント)が雪かきをすることを加味した家賃額は
妥当ですか?そこ別の争点にもっていけませんかね。
ペナルティとは別件で
過剰請求にクレームつけれないでしょうか。
あ、もちろん大家に言っても無駄でしょうから。仲裁機関に。
雪かき何回分ですかね。広さによるけど、一回何十ドルはするよね。
確かにそれも有りですね。雪かきに関しては、テナントにやらせたい場合、別に契約書を作成し、大家がいくらかの金額をテナントへ支払い、依頼する事が出来る。と記載されている箇所がありました。
雪かきですが、どんなに少なく見積もっても、3回はしました。大家の言い分は、私たちの責任なのに、それを怠り、代わりに大家にさせた事に対する手間賃だと言われました。
雪かきをする代わりに家賃は多少安いのですかね。それなら実質お金もらっているのと同じだとも言えるかな。
雪かきを怠ってるという注意警告はありましたか。
なければ、自分がやろうと思っていたのに
大家が自分の意思で勝手にやったことに
ペナルティをつけてくるのはおかしい
と主張できませんかね。
雪かき労働に見合う金額は家賃からひかれてましたか。
過剰請求にあたるかどうか、相場家賃と比較してみてください。
相場家賃は、e-mapleではなく、トロント全体で見るべきですよね。少し調べてきます。
雪かきをするという条件で家賃を合意しているのだから、その労働分は家賃に反映されていると考えるのが合理的かも知れませんね。ゴミ出しに関してのペナルティの方が反論しやすいかも。あと支払い遅延に関するペナルティが合理的な金額かですね。
金額は、それぞれ50ドルです。家賃は本当にピンキリで、非常に判断しにくいです。ダウンタウンから離れた、あまり安全ではないエリアで、これは少し高いのでは、と思いますがわかりません。e-mapleにあるルームシェアの家賃平均よりは若干高めだと思います。
ゴミ出しに関する方が反論しやすいでしょうか?やはり罰金に関する明確な記載がされた箇所を見つかるとそれが一番早いですが、見た限り細かい記載はないです。
まず、部屋に鍵が付いていないので、基準以下の部屋にこの金額を支払うカナダ人はいないかもしれません。
同様に今まで沢山の日本人が不当にお金を払わされたんだと思ったら感慨深いよ。
本当にそう思います。もし私が帰国寸前だとしたら、泣き寝入りして、支払う以外に方法はないです。その後e-mapleに注意喚起する程度の事しか出来ないのです。そしてそれも個人情報の観点からと言ってすぐに削除され、また借りられていきます。
無意味ですよね。同じ日本人同士だし、大家一家には子どもが生まれたばかりであんなに幸せそうなのに、訴えたりしたくないです。でも、子どもの前で堂々と恐喝まがいの事が出来るその神経も許せないです。
雪かきをしなくて大家さんにやってもらったのは何回あるのかな。そこから値段が妥当か考えたら?いくら払うか契約で決めてあるの?
支払い遅延での罰金は多少は仕方ないかも知れないけど、これも金額が妥当かどうかだよね。
ゴミに関してはかなり怪しとは思うけど、何についての請求だろ。
大家さんとは冷静に話し合った方がいいね。感情的になるとお互いに良くないよ。今の状況だと明らかに違法だとも決められないし、契約終了前に出て行くという負い目もあるからね。
賃貸形式によってはresidential tenancy actが当てはまらないものもありますからね。
はい 貴方はここを出て日本に帰るのですか、それともカナダにいるのですか、いずれにせよ貴方しだい,少しでも悪いと思えば払う($100.)それともおかしいと思えば何も払わない事、ただし前払いでお金を払って(1か月前金)いるか等々契約を知らないのであまり言えないが時間がかかりますけど裁判所に行けば貴方が勝つでしょう。カナダは借りている方を守っています、ようするにどちらがお金持ちか???? ただの意見です
ちょい悪おじさんより
みなさん返信ありがとうございました。いくつかお答えしそびれていた分を答えさせてください。
雪かきに関する注意喚起ですが、ありました。ただあいにく旅行で家を空けていました。その旅行中に2度ほど、雪かきをしたそうです。
賃貸形態次第では、適応しない可能性がある、との事なのですが私なりに調べてみましたが大家とキッチンとバスをシェアしているかどうか、というところでしょうか?もしそうならシェアはしていません。
Additional clauses
降雪後24時間以内に雪かきをしなければ、50ドルチャージ
ガーベッジビンがスケジュール通りに歩道へ出されていなければ、50ドルチャージ
家賃が遅れたら1回につき50ドルチャージ
以上の記述があります。
事実、契約終了前に出る負い目があります。
話し合いに応じて、こちらの言い分を聞いてくれる可能性はほぼ無いです。
むしろ出て行く時に、キーデポジットと言って徴収された400ドルから更に何か徴収して来る気でいるのではなかろうか、と思います。
あと半年ほどこちらに滞在予定ですが、残り4ヶ月契約通り過ごしたくない、、というのが希望です。
裁判は約1年程かかるのではないかと思います。
契約を引き継いでくれる人を探さなければ残りの家賃は取られますよ。契約期間が終わるまでか、次のテナントが見つかるまで。
契約でそこまで書いてあるのになぜ違反したんですかね。。。入居前から分かっていた事なんですよね。訴えて勝てる可能性は無くはないかもしれないけど、確実に勝てるとも言えません。150ドルくらいなら諦めて残りの時間を楽しんだ方がいいのでは?
FMTA(Federation of Metro Tenants Associations)の
テナント・ホットライン(無料電話相談サービス)が
どういう助言をくれたのか興味深いです。
どういう提案をしてくれたかシェアしていただけると
似たようなケースに遭遇した人の参考になると思うので
お願いします。
言われた金額を払ってこの件から手を引き
気分を変えるのも賢明な選択ではありますが、
大家の言い分が妥当なのかどうか謎のままですし
泣き寝入りのようで癪ですよね。
Landload & Tenant Board にファイルしてみたらいかがですか。
ここは争うことより仲裁が目的のようですし
言われっぱなしより少しマシな落としどころがみつかるかもしれませんよ。
http://www.sjto.gov.on.ca/ltb/
直接的なお手伝いできませんが、応援してます。
まあ、あなたの方が完全に契約違反ですよねえ〜。契約終了前に出たいって、それは100%あなたの都合だし。大家の方が被害者では。契約の意味分かってます?
えーと、契約期間以内に出ようとしてるんですよね?4ケ月分の家賃を大家に損させる気?
その場合、トピ主にはサブレットをする権利がありますよ。もしも自分でやらず大家にやらせるなら、その分の経費で手数料を取られるますね(当たり前だけど)。また、サブレットした人が問題を起こした場合は、最終的には主契約者であるトピ主の責任になりますね。
4ケ月先に出て行かせてもらうのに、$150で済んでラッキーって感じですかね。
引き継ぎならサブレットではなくアサインですね。契約は新しいテナントに引き継がれるので、テナントが見つかればトピ主には責任無くなります。
アサイメントは大家の許可が必要です。
大家がアサインは嫌だと言えばそれまで。
決定権は大家にあります。
問題はトピ主が契約に反して、早く退居しようとしている事から始まっています。そこは大きなポイントですよ。
サブリースも大家の許可は必要ですよ。アサインメントでもサブリースでも大家の気にいるテナントを連れて来なければいけません。ただ大家は正当な理由なく新しいテナントを断る事はできません。
150では済まないですよ。次のテナントを探さなきゃいけないでしょ。探せなきゃ家賃を払い続ける義務があるよ。
そうですね。アサインの予定です。
昨日、何名かの方に助言を頂いて、チャージに正当性があるのか一緒に考えていただきました。私も読んでいます。流れも把握しています。全て読めば、おそらくオーナーは罰金を法的にも請求出来るかもというのがわかるかと思います。それをふまえて「しなければ良かった」と過去を非難するというのは賢明でしょうか?
書き込む前に、E-mapleの過去ログを見て、今までにも何人も支払って来ていると推測し、これが許される行為なのか確認したかったのです。
複数のカナダ人にも相談して、罰金はおかしいと言われて、大家に話し合いを拒否され、裁判する前に何か他には無いのか、と思ってアドバイスを下さい。と書き込みました。kijijiやFacebookで住む人を探して、被害を日本人にしなければいい、という訳でもないと思うんです。
満了前に退去する事ですが、アサインとサブレットのルールは他の方が書いて頂いている通りです。大家が日本人以外の入居者を拒否する可能性は充分あると思います。
現在の状況として、今日は多忙で電話出来なかったので、明日改めて結果をまとめます。
もう一つ、全て私達が条件を飲み込んで契約満了まで住んだとして、これで何か変わりますか?冬の間、いつ降るかもわからない雪の為に、旅行も行かずに雪かきしたり、ゴミ出しに合わせて旅行の日程を組みますか?それともあなたは余分に50ドル払って旅行に行きますか?
この家を誰かに勧めたいと思いますか?また次に誰かここに住む事は変わらないのなら、契約書を変えれないのか考える事がおかしいのでしょうか?
私が2つの事を平行して解決しようとしているので、混乱させているようでしたらすみません。
ひとつは罰金の正当性、もうひとつは期間満了前の退去です。
返信文の作成にも、きっちり時間をかけて返信していますが、人数が増えてくると、皆さんに納得していただける返信は出来ないだろうと思います。私の半端な文章を、理解していただいて、たくさんのアドバイスを頂き本当にありがとうございます!まず電話しないと話がすすみませんので、その後報告します。
トピ主さん、
次に入る方の事を心配されるのは良いのですが、まずは自分の事ですよね。何点か付け加えさせて下さい。
大家さんが日本人以外の入居者を拒否する事は法的にはできないと思いますよ。e-mapleに広告を出して結果的に日本人しか応募しないというならまだ分かりますが、日本人でないからという理由で断る事は違法だと思います。
雪かきやゴミ出しの件で言うなら、雪かきとゴミ出しをする義務があるのに、自分が何らかの理由でできないなら誰かに頼んで行くのが礼儀だと思いますよ。少なくとも事前に大家さんに相談しておくとか。何も言わずに放置されていたら大家さんも怒るかもしれませんね。
既に契約があるので変えることは難しいと思いますが、ここで情報が広まればみんな契約書を良く読んで判断するようになるのではないですか。その結果テナントが見つからなければ大家さんも契約を見直さなければならなくなるでしょう。
うーん、何だかトピ主の正義漢ぶりが気になります。。。
>これで何か変わりますか?冬の間、いつ降るかもわからない雪の為に、旅行も行かずに雪かきしたり、ゴミ出しに合わせて旅行の日程を組みますか?それともあなたは余分に50ドル払って旅行に行きますか?この家を誰かに勧めたいと思いますか?また次に誰かここに住む事は変わらないのなら、契約書を変えれないのか考える事がおかしいのでしょうか?
うちは雪かきは外注してますが、月幾らで払ってます。雪が降っても降らなくても払います。いつ降るか分からない雪の為に旅行に行けなかったりするのがイヤだから、お金で解決しているんですよ。
あなたが契約書にサインしたのだから、あなたには雪かきとゴミ出しをする義務があります。あなたの都合でやらないなら、誰か他の人にお願いしてやってもらうか、大家と事前に話して了解を取っておくべきです。それって最低限のルールじゃないですか?自分の都合で放っておいて、文句言われたらキレるのはおかしくない?
はっきり言って、あなたの人付き合いのスキルに問題があると思います。
正義漢…自分でも書いててそうだなと思いました。おっしゃる通りですね!本当に私のわがままでしかないので、このまま契約期間が来るまできっちり住むことにします。
その後大家が自分で入居者を探すと思うので、アサインとサブレットの件は忘れてください。
前の方が言われていた通り、契約書をきちんと読んで入居して、今後このような事が起こらないように注意喚起していければと思います。
申し訳ないですが、私の不注意は十分理解しましたので、これ以上はやめていただけますか?無視してもいいですが、無視して誤解を招くこともしたくないです。
業者に料金を支払われているとの事ですが、この家の大家は、逆転の発想ですよね。業者に払っていたお金も払う必要がなくなり、更に雪が積もって運が良ければ自分が雪かきした事に対する対価を同居人から徴収できますので。
同じ条件の部屋が2つあって、1つは雪かき労働あり、1つは雪かき労働なし。どちらを選ぶかは明らかですよね。
もし雪かき労働ありで月50ドル安かったら?ちょっと悩むかな。年間600ドル違って、雪かき何回かね。
雪かきしなければいけないのならその分安くないと。それを労働の対価と考えて損か得か考えればいいよ。
このトピ読んで
契約書にサインしたのだから全て貴方の責任
と言ってしまうとソレまでですが、
そもそもその契約書が有効なのかどうか
に疑問を持っています。
契約満了前に退去というポイントではなく、
追加条項(雪かき、ゴミ出し等)です。
さらに鍵のデポジットに$400は高すぎです。
鍵代に見合う金額はデポジットを要求できますが、
不当な額のデポジットは違法です。
よっぽど特殊な鍵でないかぎり$400するわけがない。
自分が勝手に設けたルールを守れなかった際は
デポジットから相殺する気満々なのが透けてみえます。
こういった自分本位の大家が設けた契約書の有効性が疑問。
トロントでの賃貸契約に疎い短期・中期滞在者を食い物にしている悪徳性
を証明できれば契約を反故にできる可能性あるかもしれません。
一連の書き込みを読んでいるととぴ主さんは
感情にまかせて、嫌がらせで反撃しようとしてるのではない
と感じられます。
自分がおかしいと感じたことをうやむやにせず
きちんと調べて納得いく答えを探そうとしている姿勢
私はえらいなーと思ってますよ。
結局世の中大阪人みたいな図太い奴が得するんだよ。あぁやだやだ。
自分の意見をきちんと系統立てて説明,証明,
主張できる人間の方が強いと思いますよ。
図太い奴は得をしても所詮しょぼい内容のしょぼい額です。
嬉しい回答ありがとうございます!
Good luckさん、私がはっきりさせたい所はそこです。
ただこの鍵のデポジットなのですが、おそらく家具付きの家だと増額出来る可能性がある項目を前見つけていました。大家はこれを知らないといいな、と思いながら400ドルは違法だ、と伝えた時、「それは家具がない家が前提で書いてある。家具付きなら請求できる」と言われたのでそこからはそこに触れていません。
Security deposits, limitation
105 (1) The only security deposit that a landlord may collect is a rent deposit collected in accordance with section 106. 2006, c. 17, s. 105 (1).
Definition
(2) In this section and in section 106,
“security deposit” means money, property or a right paid or given by, or on behalf of, a tenant of a rental unit to a landlord or to anyone on the landlord’s behalf to be held by or for the account of the landlord as security for the performance of an obligation or the payment of a liability of the tenant or to be returned to the tenant upon the happening of a condition. 2006, c. 17, s. 105 (2).
この項目は、ユニット内に価値のあるものが置いてある場合の事かと思うのですが、いかがでしょうか?
>こういった自分本位の大家が設けた契約書の有効性が疑問。
トロントでの賃貸契約に疎い短期・中期滞在者を食い物にしている悪徳性
を証明できれば契約を反故にできる可能性あるかもしれません。
それを理由に契約を破棄できません。罰金の部分は違法であれば免除される事もあるでしょうが。契約を反故にできる場合は法律で決まっていますよ。
滞在者を食い物にしている悪徳性とは言い過ぎですね。短期、中期滞在を認める大家はそもそも少ないです。追加条項がある事を考慮して家賃は設定されているのでしょうから、それをしないなら家賃が上がるだけだと思いますね。自分本位とかでは無いと思いますよ。最初からそういう約束で家賃を決めて契約したんだから後で文句は言えないです。
返信67、
全然違います。そんな事は書いていません。
こう書いてあります。
Can a landlord ask for a deposit for keys?
Yes, but only if:
the deposit is refundable, and
the amount of the deposit is not more than the expected cost of replacing the key(s) if they are not returned to the landlord.
The landlord must give the deposit back when the tenant turns in their key(s) at the end of their tenancy.
鍵の費用分しかデポジットを要求できません。また、鍵を返す時に返還しなければいけません。
返信63の書いているのが合理的な考え方。契約する時は普通そう考えないか?
鍵のデポジットでぐぐってたらこんなのありました。
雪かきに話がもどります
公的なサイトではなくとある弁護士のブログなので
参考程度にみてください。
http://ontariolandlordandtenantlaw.blogspot.ca/2012/11/ontario-illegal-security-deposits.html
記事の下のコメント欄
Michael のコメント 7 November 2013 @ 14:25 で
雪かきはメンテナンスに入る → メンテナンスは大家の義務
なので雪かきを契約条項に入れるのは section 194 に違反しているので
契約が無効!
・・section 4 of the RTA. This section provides as follows: "Subject to section 194, a provision in a tenancy agreement that is inconsistent with this Act or the regulations is void"
What you should take from this section is that any agreement in a lease that contravenes any provision of the Residential Tenancies is not enforceable----meaning, neither tenant nor landlord has the legal right to make a deal that contravenes the RTA even if it is with full consent and understanding of the rights being over-ridden. The classic example is "maintenance". A landlord puts into a lease that the tenant is responsible for winter maintenance (snow removal). That clause is contrary to the landlord's maintenance obligation and hence is void (there is specific caselaw that reinforces this position).
見直しました。書いて、、無いですね。教えて下さってありがとうございます。
106を見るようにあるので、106を貼ります。
Rent deposit may be required
106 (1) A landlord may require a tenant to pay a rent deposit with respect to a tenancy if the landlord does so on or before entering into the tenancy agreement. 2006, c. 17, s. 106 (1).
では大家は何を思って発言したのか、気になります。おそらく別の項目になにか書いてある可能性もあるので、引き続き探しますが、聞けたら明日それも電話で聞いてみます。
雪かきについては別の契約書にするべきとの見解もありますね。
73、
それは鍵のデポジットではなく家賃の前払いの話じゃないのかな?最後の月の家賃は最初に払いますよね。
私も大家です。日本人には貸していませんが。
テナントとの契約に、テナントが責任を持ち雪かきとゴミ出しをするとの条項を入れてあります。契約前にきちんと説明し、納得の上でサインしてもらっています。
テナントが義務を怠り事故があった場合には、テナントの責任で対処すると。テナント保険がありますから、それを使ってもらう事になるでしょう。ロードサルトも消耗品としてテナントに自分で買ってもらっています。雪かきの道具はこちらで揃えて置いてあります。
テナントが不在になる場合にはこちらに事前連絡をしてもらい、一回$30で雪かきをしています。自宅からそこまで行くのも大変だし、雪かきゴミ出しもテナント責任として含めての家賃設定ですから。
そうです。その契約書では、大家が入居者へ賃金を支払うもしくは家賃を値下げして、雪かきを依頼する事ができる。と書いてありました。私の訳が合っていればですが、今ブログを読んでいますので、後で原文を見つけてきます。
ここまで書いてあるにも関わらず、大家は入居者に逆にお金を請求出来るなんて事があるのか、と思うのです。
これはゴミのビンはまた別ですが、似たようなものです。
オフィシャルなサイトに記載がありますよ。
http://www.sjto.gov.on.ca/ltb/faqs/#faq5
Who is responsible for snow removal?
Municipal safety, housing and maintenance standards usually state that it is the owner's responsibility to make sure that the property can be safely entered and exited.
The RTA does not address snow removal directly. It only says that it is the landlord's responsibility to make sure that the property is kept in a good state of repair, is fit to live in and complies with health and safety standards. If you file an application to the LTB about snow removal, the member (adjudicator) would decide whose responsibility snow removal is.
直接の規定は無いのでLandlord and Tenant Board LTBが決めると書いてます。
76さん、同じルールを設けていらっしゃるんですね。
76さんの住居と貸出先が離れており、雪かきはテナントの責任。
例えば雪が降るとたまに確認などされているのでしょうか?特に確認などしておらず、本当にしているかどうかはわからないので連絡が無い限り徴収する事は無い。ただもし依頼されれば雪かきを代行し、30ドル徴収しているということでしょうか?
金額設定も、可能ならば参考にしたいです。雪かきは業者に頼むと年間400ドル程かと思いますが、その程度の金額は他の物件より安く設定していらっしゃいますか?それともそれよりももっと安く設定されていますか?
これも
Who is responsible for garbage removal?
When a rental unit is offered to a new tenant, the landlord and tenant can talk about how garbage, organics and recyclable items from the tenant's unit will be collected. This could be a verbal agreement or it could be written in the lease. Once a procedure is agreed to, it cannot be changed without the landlord and the tenant agreeing.
一度合意したら双方の合意なしに変更できないと書いてます。
76じゃないですが、雪かき業者の費用は広さとか色々な要素があるので簡単には比較できないですよ。年間契約と単発でも全然違いますしね。
雪かきを怠ると誰かが滑って怪我をしたら訴えられます。なので迅速な雪かきは重要なんです。誰が雪かきをするかも決めておかなければいけないです。テナントも訴えられる可能性はあるでしょうし、大家も訴えられる可能性があります。それほど重要な事だとは理解した方がいいですよ。
$150位文句言わずに払いなよ... ほんと大阪人はケチだから...
トピ主は一軒家を全部借りてるの?それとも一軒家のシェア?ベースメントを借りてるとか?状況がよく分からないけど。
一戸建てを借りる場合は普通は雪かきとかテナントがするものですよ。それ込みの家賃設定。大家がやるならそれに上乗せじゃないの?
なるほど。確かに庭の広さはそれぞれですね。
特定出来ると削除されて、今までの過程が全て無駄になるのであまり言えないのですが、大家とは同居しています。
雪かきですが、もし、それほど重要視されている事ならなおさら、契約書を結べば入居者の責任にしていいのか、という最初の方の投稿に戻るかと思います。
今まで雪かきをした事があるかないかもわからないような入居者の責任にしてしまうのは、やはりおかしい、となるのではないでしょうか。入居者は雪かきが正しく出来ないかもしれない、という仮定を視野に入れておく必要もあるという事です。
以前の投稿で、雪かきを入居者の責任にしている家で事故が起こり、裁判になった例を挙げて頂きましたが、200ドルですが「大家は雪かきの責任を入居者に渡せない」となったようです。
責任とは、誰が雪かきをするのかという部分と、何かあった時に誰が賠償責任を負うかの2つがありますね。渡せないのは賠償責任の部分ではないかな?
だから契約で雪かきの責任所在をテナントにあると定めてる訳では?通常、契約内容は双方の同意なしに変更出来ませんよね。今回のケースではトピ主が責任を果たさなかったのが問題。
>67
家具付きの家だとデポジット増額できる件、参考になるケースさがしたけど
今のところ見つかってません。
もし見つかったらあげますね。
個人的な見解では
デポジット理由が”鍵”と明記してるだけなら$400は違法ですよね。
価値があるものにデポジット要求するなら
その家具や備品の相当額を明記して欲しいところです。
生活用品に該当するたぐいの家具や備品を
デポジットの増額対象として認められるとは思えません。
家具に対してのデポジットは取れませんよ。取れるのは鍵のデポジットと最終月のレントだけです。家具付かどうかは関係ありません。
>今まで雪かきをした事があるかないかもわからないような入居者の責任にしてしまうのは、やはりおかしい、となるのではないでしょうか。入居者は雪かきが正しく出来ないかもしれない、という仮定を視野に入れておく必要もあるという事です
雪かきってそんなに難しいですか?単純な肉体労働ですよ。
>大家とは同居しています。
同居って事は色々シェアしてるって事?
$150あげるからもうあきらめて寝なよ。あんた頑張ったよ。
自分の契約違反で雪かきしなかったのが問題の根本的原因なのに、何だろうこの人の”自分には責任ありません'’ っての。
この努力を入居前にしていればねぇ。
気になる記事を見つけたので、見ていただけますか?
もしかすると、このまま住んでいれば全て解決するかもしれないです。
On April 30, it will become mandatory for most residential landlords in Ontario to use a 13-page standardized lease agreement. (DREAMSTIME)
By TARA DESCHAMPS The Canadian Press
Tues., Feb. 13, 2018
On April 30, it will become mandatory for most residential landlords to use a 13-page standardized lease agreement, recently unveiled by the provincial government in hopes of protecting tenants from being tricked by lengthy agreements rife with illegal clauses and language that is hard to understand and often winds up in litigation.
全文です。
https://www.google.ca/amp/s/www.thestar.com/amp/business/real_estate/2018/02/13/what-tenants-need-to-know-about-ontarios-standardized-lease-agreement.html
別のCBCの記事も貼ります。
Ontario has created a new, standard lease form to be used in almost all residential rental agreements beginning April 30.
The province's new lease, designed to be "simple" and "easy-to-understand," will collect basic information about rent, deposits, and utilities, according to a news release from the province.
The Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO) is concerned about one section lurking near the bottom of the form, called "additional terms."
"The 'additional terms' section of the new standard form lease may allow problem clauses found in old leases to creep back into the new standard lease," said ACTO staff lawyer Dania Majid in an email to CBC Toronto.
全文です。
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/toronto/ontario-standard-lease-1.4524570
それ以前に契約したんだからダメでしょ。
4月30日以降の新しいリースは決められた契約書を使わなければいけないというニュースです。既に契約している人はには関係ない話だと思います。
貧乏人が$150で必死になってる隙に...
取らせていただきます。 栄光の...
100げと!! 絶好調!中畑清です!
雪かきについて
78さんのあげてくれた条項では
直接の規定はないのでLTBが決めるとなってますね。
一軒家をまるまる借りてる場合と大家が同居してる場合では
メンテナンスの責任の所在がかなり違う気がします。
同居の場合のメンテナンス、大家の責任負担大きいと感じます。
その人も住んでますから。(契約にサインしたことは別として)
上であげた弁護士ブログに テナント側に有利な判例がいくつもある
とありましたしね。
条項の解釈、過去の判決が基準になることが多いので
自分に有利な判例を探して示すことは
LTBのAdjudicatorへアピール材料になると思います。
判例まだ探してないけど
もしみつけたらあげますね。
こんばんは!今日電話してみましたが、順番待ちで、2〜3日以内に折り返しとコンピュータオペレーターが言っていました。
また、来週にでもかかってきてから報告いたします!
とぴ主さん、ご無沙汰してます。その後どうなりましたか?
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