カナダ掲示板 (移民・ワーク) - No.249478

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移民申請の際の戸籍謄本と改製元戸籍

(トロント) 2018-09-10 20:25:36
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これらには婚姻の記載が必須でしょうか。CICのbasic guideにはその様に記載がありますが、カナダで結婚し日本には届け出ていない場合はどのようになるでしょうか。カナダで発行されたマリッジサティフィケートがあれば問題ありませんか?

返信‐1 (トロント) 2018-09-11 00:31

日本には届けないつもりですか?

返信‐2 (トロント) 2018-09-11 00:36

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合(このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。)には、あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name4

返信‐3 あい (トロント) 2018-09-11 03:53

昨年申請しましたが、婚姻の記載は必要はなかったです。でも今のベーシックガイドがそう書いてあるなら必要なのかも。

返信‐4 (バンクーバー) 2018-09-11 04:31

婚姻に関する記載が必須ならコモンローの人はどうなるんですかね。

返信‐5 (トロント) 2018-09-11 04:44

日本人だとバースサーティフィケートがないから戸籍を出すんだと思ってました。マリッジサーティフィケートがあれば戸籍のその部分は見ないんじゃないかと思います。もし、日本の法律をよく知っていて、国外で結婚したときも届け出なくちゃいけないことを知っているオフィサーに当たっちゃったら仕方ないんじゃないでしょうか?

返信‐6 (トロント) 2018-09-11 05:23

日本の戸籍に記載していないと偽装結婚を疑われますね。法律で記載が義務付けられているにに、なぜ記載しないのかを上手く説明しなければなりませんね。