カナダ掲示板 (金融・税金) - No.249578
カナダ確定申告で日本の預金を申告漏れ・・・
(トロント) 2018-09-22 09:43:07
カナダに永住できて10年以上経つ者です。
確定申告において、foreign assetの申告という項目がありますが、不動産のことだと勘違いしており、日本の定期預金について申告していませんでした。日本の銀行口座の預金も$100Kを超えるものについては申告義務があると知り、青ざめています。預金総額は1000万円ほどになります。
カナダでは主婦なので、確定申告で申告していた収入はUnivasal child careくらい、納税額は毎年ゼロでした。
追徴はないと思うのですが、この申告漏れ自体に関して、ペナルティが課せられるのでしょうか?
ペナルティがかかるとしたら、何年前まで遡り、幾らくらいかかるものなのでしょうか?
どこに相談したらいいのかも分からず、心配で毎晩眠れない精神状態です。
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
日本語で相談できるカナダベースの税理士さんのご連絡先でも構いません。
よろしくお願いします。
日本から持ってくる気がなくて、、そのぐらいなら平気なはずよ。
海外資産の申告をしていなかったら金額に関わらず1年で罰金2500ドルです。去年に3年分で7500ドル支払わされました。CRAはかなり強行で許してはくれませんでした。
↑
うーん。
税理士さんとちゃんとして。 違法性ゼロ前提の話で。そのぐらいの額の収入ではなくて貯金。しかもカナダに持ってくる気ないなら 罰せられるとかないと思うよ。 それ本当に体験談なの?? 怪しい。
収入無くても資産があるだけで申告義務あります。申告しないとそれだけで罰金ですよ。その罰金は1年につき2500ドル。金額は関係なく定額の罰金です。海外資産が10万ドル以上なら申告しないと。私は気が付いて遅れて申告したら罰金くらいました。黙ってれば気付かれず、罰金も無かったかもしれませんけどね。
返信3さん、
知らないならちゃんと会計士に相談した方がいいですよ。今までずっと申告してないなら途方もない額の罰金になりますよ。そこまで来たら隠し通すしかないかもね。
ちなみに海外資産の申告義務ができたのはここ数年です。私の場合は申告義務ができてから3年気が付きませんでした。そして3年分の申告が遅れたので7500ドルの罰金でした。黙ってれば良かったかとも思いましたが、心配で眠れないのも嫌なので正直に申告しました。でも正直者が救われるという事は無いと学びました。
6年前まで戻っても普通。
悪質なら10年前までもどることも。
預金は分けて持ってきて銀行には入れておかないこと。バレたらペナルティは高く、修正申告するか、祈るかはトピ主さんの意識次第。金額考えるとどちらがいいかは分かんないです。金利もあるし。
相談すれば修正申告しなさいということになりますが。
覚悟はしてくださいね。
海外資産の申告書を出していたけど日本の預金を記載漏れしたというのと、海外資産の申告書自体を出していなかったのでは全然違います。記載漏れだけなら修正すれば大丈夫。申告書を出していなかったら罰金です。
返信‐6 あ (トロント)さん、
3年前に残高が増して申告義務が出たけれど、3年間申告を忘れていたので、遡って申告されたということですね?
7500ドル!私の場合は10年以上になります。目の前が真っ暗です。
この罰金に上限や年数制限(いつまで遡るか)はあるのでしょうか?
返信‐6 あ (トロント)さんは、会計士さんに相談して手続きされましたか?
どんな書類を揃えないといけないのでしょうか?
申告し直すまで、どれくらい手間と日数がかかりましたか?
10万ドル以下にまずは貯金をしないと。
未来も暗いよ。現金移動するとき目立つと逆に自分から見つかることをするようなもんだし難しい、みつかると思うなら税理士に相談。払うには払うだろうけど。
まあ、まあ期待しないでベイストリートあたりの評判のいいのに相談してみな。
手遅れにならないうちに。
まあ、みつからないならいいけど。
うーん。
返信6です。
いえ、海外資産の新しい申告書ができたのが数年前なのです。タックスリターンと別に出す申告書です。それを出していなかったための罰金です。なので10年以上も遡る事は無いです。私の場合は利息等は税金の申告をしていますので、その申告書の提出が遅れた事に対する罰金だけです。
え?
じゃ~、遅れたのは修正申告にはならないってこと?
むこうもなんかわかってなくて手違いで徴収されたってことはないですか・・・?
おそらく禁固3年または300万円以下の罰金になると思います。いますぐお布施という形で統一教会の口座に一時的に振り込んでいただければ実刑は避けられるかもしれません。
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t1135/t1135-17e.pdf
この申告の事ですね。海外の資産が10万ドルを超えたら提出します。外国の株式等はカナダの口座にあっても海外資産扱いです。ですからアメリカ株などにカナダの証券会社を使って投資している場合にも申告が必要です。多分証券会社からその為の情報がタックスリターンの時期に送られてきます。
遅れると罰金は1日25ドルで、最高2500ドル。故意に申告しなかった場合には毎月500ドル、最高24ヶ月です。
申告していなかった場合は自発的に申告する事で救済がある場合があります。Voluntary Disclosureという制度があるとこの申告書の解説欄に載っています。
なんですけど、対応間違えると自分で自分のクビしめることになりますんで、こういうのに慣れてるベイストリートあたりの税理士(会計士)にご相談されたほうがいいのかと。
お上を敵にしてカナダで身ぐるみ剥がされなかった人はいません。
あんまり捕まらないですけど、捕まったら間違いなく身包み剥がされます。それとついでに重箱の隅もトコトンついてきます。
これでもか、これでもかの勢いです。
なにせ、Fraudulent against majesty(女王様への反逆)ですから。
ベイストリート辺りの会計士に頼むと罰金よりも高い額の請求書が来ますよ。
そっちの方が身包み剥がされるな。
どうだろう、確かに高いんだけど、対応間違えて悪意と思われたら追徴課税に加えて重加算税まであって金利つくし、納めるまで金利つくんじゃない。
安心を買うか、自分でいろいろやってみるか微妙なところ。
相続や生前贈与から来たお金なら以前に戻り(7年前迄¥?)相続・贈与の収入として修正してそして現在迄の年間の利子の収入を修正をすると言う方法も有るのでは無いでしょうか。勿論事実で無くてはなりません。
一方では”自分が移住した時点で有った財産で有る事”と”英語の理解力が足りず申請の時期を見逃した”と言う拠りしょうがない。
トピ主さんの預金は10万ドル程度なので、利息といっても少額です。他に収入も無いそうなので税金は発生しません。追徴課税とか重加算税とかは恐らく関係なく、海外資産の申告の遅れによる罰金のみです。それが1年あたり2500ドル。
>相続や生前贈与から来たお金なら以前に戻り(7年前迄¥?)相続・贈与の収入として修正してそして現在迄の年間の利子の収入を修正をすると言う方法も有るのでは無いでしょうか。
カナダでは相続税、贈与税は無いです。
20さんのいう通りで多分あってると思うんだけど、相手がクラウンだからね。
怖がる必要はないんだけど、自分はクラウンだけには嫌われたら、何でもされちゃうから。故意と認定なんかされたら、多分この国にいられないぐらいなんかされかねないし。
国税やクラウンとなんかやるときは200パーセントの潔白さで、それでもお前そんな偽善しても遅いんだよって悪く取りかねないから。世の中悪い人多いと捕まえる方は人なんか信用しないよ。特にお金関係は。
隠蔽工作をすると故意だと認定されるでしょうね。普通は罰金払って終わりです。そのまま気がつかないふりで放置して、今年の分から申告すればいいですよ。どうせ税金の支払いが無いなら脱税ではないし、怖がる必要もない。もし指摘されても罰金払って終わりです。自分から申告しても同じ様に罰金はあるからどちらでも同じ。
ベイストリートのTaxの部署で働いているCPA(会計士)と知り合いの者です。
個人的にこの件に興味をもったのでその方に聞いてみました。
海外の資産の申告については、Formが変わったのは数年前ですが、
申告義務についてはずっと前からあるそうです。
過去の分の申告の訂正だけでは2,500ドル/年をとられてしまうので、
Voluntary Disclosureを提出すれば良いみたいですが、それにはいくつか条件があるようです。
たとえば、CRAがまだその国外のAssetについて知りえてないこと、
Voluntary Disclosureするには、ミスをしている分をすべて申告するとか、
(つまり、1年分だけでなくすべてです。)
理由がCRAに納得できる内容であることだそうです。
知り合いの方はVoluntary Disclosureは仕事でもやっているそうです。
14さんのリンク先(下のほう)Voluntary DisclosuresのところにInformation Circularがのってるので
基本的にはそれに沿ってやればいいそうです。
Voluntary Disclosureの手続きはそんなに難しくは無いが、間違いなくやる必要があるそうです。
インターネットとかでVoluntary Disclosureの見本が見つかるかと聞いたら、
見つかるかもね。って言ってました。
個人でもできるんじゃない?って雰囲気ですが、その人は日常茶飯事でやっていることですが
専門の人に簡単なことでも、一般人は無意識に間違ってしまうかもしれないですね。
時間をかけてじっくりやれば良いような気もしますが、それは、ご本人の決断次第でしょう。
少しでもご参考になれば幸いです。
まあ、街のチャイニーズの会計士でその場はいいんだけど、あーあーこれでいいよ、バレなきゃなんていう会計士なんかに相談するのはやめな。
その場はいいんだけど、後が怖いから。
ベイストリートなら間違いなんだけど、あんまり適当なの選ぶと隠蔽してると思うようなの平気でするから。それはあなたも節税できていいでしょうって感じで悪意はないんだけど、あと責任もってくれないしね。
その場はよくても。
オフィス汚くで金歯醜くくて金、金って感じのところはマジやめな。
安いし、融通は利くけど、適当だから。
なにせクライアントの書類全部、故意か本当かなくしちゃうぐらいのスゲーのもあるから。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/table-penalties.html
罰金の詳細が書かれていました。意図的に間違った報告をした場合には24000ドルの罰金、もしくは資産の5%の罰金だそうですよ。
申告書を出してない場合よりも、間違って申告した方が罰金高いね。