カナダ掲示板 (金融・税金) - No.253093

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カナダ全般 金融・税金

確定申告

T4 (トロント) 2020-03-07 03:38:12
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始めてこのことなので教えてもらえると助かります。

私はカナダに移住しているものです。
日本の家族が亡くなり私の日本の口座に去年一千万以上の遺産が入りました。

2019年の確定申告をしているのですが、この金額はForeign Income に当たるのでしょうか?
Specified foreign property includes:

funds or intangible property (patents, copyrights, etc.) situated, deposited or held outside Canada。

分かる方に教えていただけると助かります。



返信‐1 (トロント) 2020-03-07 03:55

相続税ないですよ、カナダで申告しなくていいのでは?

返信‐2 (トロント) 2020-03-07 04:12

この手のご質問でいつも思ってしまうんですが。専門にお尋ねになった方がよろしいんじゃないでしょうか? 近頃はタックスリターンの各オンラインサービスでもチャットとかあったと思います。直接CRAにお尋ねになってもよろしいんじゃないでしょうか。

このサイトに掲載される不確かな情報で不安になられる前に。

返信‐3 (トロント) 2020-03-07 06:05

国外に資産を10万ドル以上持っていたら報告しないといけないです。多分その事じゃないの?

カナダは相続税無いけど、日本で相続税払わないといけないかも。亡くなった人は日本の人でしょ?

返信‐4 (トロント) 2020-03-07 11:39

私もほぼ同じ状況です。
現金で1千万ちょっとと小さいコンドを共有でもらいました。
調べたところ、現金は直接もらった場合、レポートの必要はないそうです。
この直接という言葉がちょっとあやふやなのですが、亡くなった方の銀行口座を
他の方に名義変更してからお金を貰った場合、このケースに当てはまるのかどうかわかりません。
私の場合、日本にいる兄がどういうやり方をしたか詳しく聞いていないのですが、
遺産分配協議書がありますので、大丈夫だと思っています。
不動産は他の方がおっしゃっているように10万ドルを超えている場合、
レポートの必要が出てきます。
ただし、10万ドル以下でも、その不動産から家賃収入などがある場合は、その分は Income になるようです。

私はこの辺を参考にしています。
https://turbotax.intuit.ca/tips/rules-for-inheriting-foreign-property-476
https://turbotax.intuit.ca/tips/declaring-inherited-overseas-property-6225

返信‐5 (トロント) 2020-03-08 03:27

T1135
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t1135/t1135-19e.pdf

日本に銀行口座があるならこれ必要なんじゃないかな。

返信‐6 a (トロント) 2020-03-08 23:05

どう考えても申告すべきですよ。
なんでしなくていいと思うのか理解できません。
遺産だろうがどんな理由であろうが、カナダ国外で収入があったら申告しないといけません。
カナダは脱税するとペナルティがすごいし、永住権剥奪された中国人何人か知ってるから気をつけたほうがいいですよ。
勝手に自分に都合のいいように解釈して申告しないで、たかが一千万で罰金も払い、国外追放されるとか後悔しませんか?
私は遺産じゃなくて生前贈与でもっと多額のお金をもらい、そのまま日本の銀行に置いていますが、きちんとカナダでも国外での収入として申告しました。
税金は日本で払いましたが。

返信‐7 (トロント) 2020-03-08 23:29

日本で脱税して国税につかまると窓のない部屋で永遠に尋問だよ。
毎日、毎日。
気が触れた人がいる。
どこも国税は鬼だよ。

返信‐8 トピ主 (トロント) 2020-03-09 05:02

皆さまありがとうございました。
収入があった以上申告するのが当然ですね。
きちんと報告します。

返信‐9 (トロント) 2020-03-09 07:02

遺産とか贈与は所得じゃ無いですよ。そこからの利息などが所得。専門家に相談した方がいいですよ。いい加減な情報でそんな大事な事を決めない方がいい。