カナダ掲示板 (フリー) - No.256511
シンマザが多い?
(トロント) 2021-09-22 13:13:37
カナダで日本人のシンマザが多いのに驚いています。
それとも私の知り合いにシンマザが多いだけなんでしょうか?
>先祖の土地に住み続けるのが礼儀というか、なんというかな。
だれがそんな馬鹿な事を言い始めたんですか?
駅前の開発とかで、立ち退きになる人とかも居ますよね?
その場合には「先祖の土地に住み続けるのが礼儀です!」と言い拒否するんですか?
福島原発で避難しなければいけなかった人達はどうするんですか?
なんか、First Nationsの方達が「ここは私達先祖の土地です!」と言い、毎年洪水が起こる場所から移らないのに似てるような気がしますが。
農民だからね、すべての恵みをくれる土の神には感謝するというのは、狩猟民族化した人にはわからないよ。
我々稲作文化のベトナムから日本までの遺伝子はまだ生きてるの。
それは北のチャイや北朝鮮のモンゴルが濃い人達にはわからない。
彼らに土地への思いはないから。
まあ、日本人のメンタリティーはまだ半分はこうだと思うよ。
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相続税には「小規模宅地等の特例」があるので、よほどの大豪邸でもない限り相続税なんて無いですよ。「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の相続税評価額(相続税を算出する際に基となる評価額)を最大80%減額できる制度です。 たとえば、土地の相続税評価額が4,000万円だった場合、この特例を使うことで800万円にまで引き下げることも可能です。
山2つあったら、4000万なんかの評価額ではおさまらないでしょう。
いくら土地やすいからって。都会の尺度で考えちゃ駄目よ。錦鯉だけだって結構いい値段するんだから。
>農民だからね、すべての恵みをくれる土の神には感謝するというのは、狩猟民族化した人にはわからないよ。
>我々稲作文化のベトナムから日本までの遺伝子はまだ生きてるの。
>それは北のチャイや北朝鮮のモンゴルが濃い人達にはわからない。
>彼らに土地への思いはないから。
バカでしょ?
ベトナム、中国、北朝鮮、モンゴル???どこからそんな話になるの?
どうでもいいけど、そんな何百年前の歴史の話が、現在の価値と一致するわけがないでしょ!
山林なんて売りたくても売れないしなー。そんなもの相続して親族から売るなと圧力をかけられて最悪だろうな。山林の場合、固定資産税の評価は1㎡あたり数十円となっていることが多く、それほど評価額が高くない。
>相続税が心配って言ってる奴らは相続税を払うほどの資産を持っていない事に気が付いていないのか?
資産持ってるから心配してる可能性もあるな。
>小規模宅地等の特例
土地利用状況の要件とは「だれが、どんな風に使っていた土地なのか」ということです。
特定居住用宅地等の適用対象となるのは、「被相続人が居住していた土地」、または、「被相続人と生計を一つにしていた親族が居住していた土地」だけに限られます。
たとえば、以前は被相続人が住んでいた自宅だったとしても、何年も前からその家を人に貸していて被相続人本人は別のマンションに住んでいたような場合、その土地は対象にはなりません。
なお、「生計を一つにしている」とは、家計の財布が一緒ということで、夫婦や、あるいは、親と親に扶養されている子どもなどの関係はであれば、生計を一つにしていると判断できます。
逆に、親子が同じ家に住んでいたとしても、それぞれに収入があり、財布や預金口座を別々に管理しているのであれば「生計を一つにしている」とはいえません。
たとえば、北海道のご家庭で、子が東京の大学に進学し、親が子のために東京にマンションを購入し、子がそのマンションで親の仕送りを主な収入として生活しているような場合、「生計を一つにしている」といいます。
この場合、親が亡くなったら、親と生計を一つにしている子が住んでいたマンション(の土地部分)は、小規模宅地等の特例の対象になります。もちろん、亡くなった親が住んでいた北海道の自宅土地があれば、そちらも対象になります。
被相続人が居住していた特定居住用宅地等の場合、相続人が以下のような人でれば、特例が適用できます。
(a)配偶者(すべて適用可能)
必ず適用できます。仮に、配偶者が被相続人と別居して、その土地に住んでいなかったとしても、婚姻関係があれば適用できます。ただし、事実婚(婚姻届を出していない内縁関係)の場合は不可です。
(b)同居していた親族(例外的に適用可能)
たとえば、父親はすでに死亡しており、母親と長男が、母親名義の土地の自宅で同居していた家庭があったとします。
その母親が死亡して長男が住んでいた土地を相続した場合、長男は「同居していた親族」による相続となります。そして、以下の要件の両方に当てはまれば、特例が適用できます。
要件①:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること。
要件②:その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
つまり、相続税の申告期限までは、相続された土地、建物に住み続け、売ったりしないこと、というのが要件です。
(c)上記の(a)(b)以外の親族(原則的に適用できないが、適用可能な例外ある=通称「家なき子特例」)
上記の「(a)配偶者」ではなく、また「(b)被相続人と同居していた親族」でもない親族が、被相続人が居住していた土地を相続した場合、原則的として小規模宅地等の特例は適用できません。
たとえば、父母が暮らしていた自宅があり、父の死亡後は母が独り暮らしをしていたような場合です。
この場合、母が死亡後、別のところに住んでいる子が、母の住んでいた土地を相続しても、小規模宅地等の特例は原則として適用できない、ということです。
ただし、例外として、いくつかの要件に当てはまる被相続人の子が相続した場合のみ、適用が可能になるケースがあります。
これは、自宅を持っていない子に対する救済措置のようなものであるため、通称「家なき子特例」などと呼ばれています。
「家なき子特例」は、下記の①から⑥の要件の「すべて」を満たすことが必要で、(a)や(b)の場合に比べて、適用のハードルがぐっと高くなります。6要件をすべて確認しておきます。
①居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(詳しい定義は複雑になるので省略します。日本国籍を持ち、日本に住んでいる人であればOKです)。
②被相続人に配偶者がいないこと。
(たとえば、お父さんが亡くなり、お母さんは存命している場合に、子が土地を相続した場合は不可です)。
③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと。
(たとえば、お父さんがすでに死亡、お母さんと長男がお母さんの家に同居していた場合に、同居していた長男以外の子(次男など)がその土地を相続すると、小規模宅地等の特例は適用できないということです)。
④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住したことがないこと。
⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(たとえ何年前であっても、子が相続時に住んでいる家が、過去に自分のものだったことがある場合はだめだということです。④と同様、抜け道を防ぐ趣旨です)。
⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
(相続した土地を、相続税の申告期限までに売ってしまうのはだめだということです)。
被相続人と生計を一つにしていた親族が居住していた特定居住用宅地等の場合、相続人が以下のような人でれば、特例が適用できます。
(a)配偶者(すべて適用可能)
必ず適用できます。
(b)被相続人と生計を一つにしていた親族(一定要件付きで適用可能)
以下の要件の両方に当てはまれば、特例が適用できます。
要件①:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること。
要件②:その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
知らないのにこたえるなよ。恥ずかしいから。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
いまだに「相続税は物納するから大丈夫」と言われる方がいらっしゃいます。以前は、物納も認められていたので、その当時のイメージだと思うのですが・・・。今は、物納がほとんど認められなくなり、借金してでも相続税を納めなさいというようになっています。
ちなみに、平成10年の物納申請件数は 7076件、許可は4546件でしたが、平成26年は物納申請件数120件、許可88件と激減しています。それは、2006年以降、物納制度が厳格化されたからです。
物納の条件の1つに、所有する現金・預貯金では支払いきれない場合という項目があります。しかし、以前は、家を新築する予定がある等、理由をつければ手元に現金・預貯金があっても、物納が認められていました。ところが、現在は、最低限の生活費以上の現金・預貯金を残しての物納が認められることは、とても難しくなっています。
素晴らしい よくご存知ですね、でも私には残念ながらないものですが、カナダの税金は確かに高いが、小学校から高校までタダですし、高速道路もタダですね 頼むぜよ御機嫌よう
ちょい悪おじさん
>カナダの税金は確かに高いが、小学校から高校までタダですし、
大学もタダで、介護施設もタダで、Prescrption Drugもタダの国もある。
アメリカの高速道路とかケベックや北オンタリオの田舎の高速道路とか、音楽をガンガンにかけて前向いてなかったらタイヤの破片や穴ぼこぼこで事故るよ。
冬、夜はほとんど除雪しないから、ツールツルで、アジア人のボウズのように滑る。
マジで。
タダでないほうがいいよ。1000円でも取ってメンテしてくれって感じ。
日本は、大規模構造物で劣化してないところなら、もうそれこそレッドカーペットの上を走行してるような感じ。あれはさすがにやりすぎだと思うけど。
値段も高いのは分かる。
量と質の関係がカナダやアジアは違う。
>タダでないほうがいいよ。1000円でも取ってメンテしてくれって感じ。
これには一理ありますね!
私もカナダの医療などはタダではなくて、1~2割ぐらい払った方が質が良くなると思います。
州によるんだけど、他州では検査や療法で予約が無料のセンターではとれないので、お金を払って検査や機器を別途民間が肩代わりする制度があります。
15ドルとか20ドルとかですけど。ちょっと払うだけで待ち時間を2週間とか短縮できるので、とても便利ですよ。
オンタリオもあるんじゃないかと思いますけど。医者もあんまり知らないんじゃないですかね。
>私もカナダの医療などはタダではなくて、1~2割ぐらい払った方が質が良くなると思います。
多くの人がそう思っていますが、今までタダだったからお金払いのはおかしいと騒ぐ乞食みたいな連中がいるんっすよ。だから政府も手を打ちにくい。
保険制度でエクストラを払う人はより良いサービスを受けられるようにすればとも思うけど、するとお金で命に差がつくのか⁈不公平だ‼︎と馬鹿な社会主義かぶれが騒ぐんです。
この世は不公平だし差があるからいいのに。頭悪いのばかり。