カナダ掲示板 (金融・税金) - No.258408
Non resident T5
(日本) 2023-03-10 16:17:41
銀行からT5を受け取りましたが現在居住しておりません。
現在は日本への納税者です。
非居住者は郵送またはFAXで申請できるのは見つけたのですがそれ以前にNR4への変更でしょうか?
どの国にどのように申請するべきお金なのでしょうか。
Do not file a Canadian tax return. Non-residents of Canada are not supposed to file a Canadian return to report interest income. Even though the bank issued the wrong slip, withholding tax does not apply to interest payments made to non-residents of Canada.
Going forward, ask your bank to issue a NR4 Slip for future years for interest paid to you.
T5 の No.13 (Intrust from Canadian sources) の金額次第では無視しても良いとおもう。
1,T5 の No.13 Total が 1,000ドル以下の場合
2,2022年度のカナダTAX申告をしない場合
3,当分カナダに住む予定が無い場合
2022年の途中で帰国したなら2022年のタックスリターンはするでしょ。収入が他に無ければしないのかもしれないか。
>T5 の No.13 Total が 1,000ドル以下の場合
根拠は?小さい額なので申告しなくても見つからないとでも?
>当分カナダに住む予定が無い場合
カナダに戻ってこないなら逃げ切れると?
前にもいったけど、国税も費用対効果があるからあんまり少額ならなんかいってくることはないよ。
ただし、それが数年間、蓄積して時、ちゃんと完全に調べて、罰金のような追徴も、金利もたっぷりおいしそうになるぐらいになったら、ピンポン!!!、もう調べさせていただいて、こうやって訪問するわけになってわけですから、顔たててくださいよー。
って、結局ちゃんと申告しないといけないことになる。で、桁が多いと、下手すると起訴されるよ。
だから、普段から細心の注意をしてちゃんと申告しておいた方がいいよ。
悪いこといわないから。
見つかるか見つからないかで判断してはいけません。納税は義務です。金額に関わらず正しく納税して下さい。
日本居住なら日本で申告です。国税のページのリンクです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid441.html
日本の場合は、給与所得者(サラリーマンで給与収入2,000万円以下)で利子所得など給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合に限り、確定申告は不要となります。
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みつかる、みつからないのは話ではないですよ。
ただ、国税は何でも分かっていて片目つぶっててくれるだけですので。
ほとんどわかってます。
片目つぶってもらえれるうちに全部申告しちゃいましょうという趣旨です。
トピ主です。
申請するつもりはちゃんとあるので模索中であります。銀行に問い合わせたところNR4への変更はやはり必要で、2023分からはNon residentにできれば自動的にNR4が届きそうですが、以前住所変更した時に何故直っていないのか。。。
あとは専門外だからCRAへ、とのことでした。もしCRAへ払うなら二重課税にならないよう確定申告等必要。NR4作成で日本納税だけであれば為替の計算だけなので簡単そうです。