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日本へ一時帰国中(旅行)に免税店で買物をする場合【質問】

(トロント) 2024-11-17 05:37:00

久しぶりに日本へ帰国する予定です。
滞在中(3週間ほど)に免税店でも買物をしたいのですが、日本出国時に免税品を税関で申請する際の流れが分かる方がいればぜひ教えて頂きたいです。

免税店でのお買物の際に必要な書類などは分かったのですが、出国の際の手順がいまひとつ分からないです。税関の方に確認してもらう必要があるようですが、荷物を預け入れる場合はどうしたらいいのでしょうか。

制度改正後に日本へ行かれた方(免税でのお買物をされた方)がいらっしゃったら、教えてくださると有難いです。

返信‐1 (トロント) 2024-11-17 06:02

日本で買ったら、日本の税関で申告する?何を言ってるのかよくわからない。申告するのはカナダでしょ?

返信‐2 (トロント) 2024-11-17 06:53

↑馬鹿はひっこんでろ。幼稚園児かお前は。
トピ主さんごめんなさい。

海外の窓です。こちらで確認してください。
https://www.youtube.com/watch?v=p8dQITdJmWY

返信‐3 (トロント) 2024-11-17 07:00

制度の改正があったみたいです。
日本国籍の海外居住者が一時帰国時に免税価格で購入した場合は、出国時にパスポートと購入品(免税品)を提示してください、とありました。
出国時に免税商品を所持していなかった場合は、税関で消費税が徴収されるとも書いてありました。
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzeiichizi.pdf

荷物の預入をする場合は、その前に必ず税関の確認を受けるようにともあるのですが、航空会社のカウンターにいるのですかね?
どなたか分かる方がいればと思って質問しました。

返信‐4 (トロント) 2024-11-17 07:02

返信2さん

ありがとうございます。
行き違いで投稿してしまいました。
教えて頂いたサイトで確認してみます!
ありがとうございます。

返信‐5 (トロント) 2024-11-17 07:03

最新情報はこちらでもういちどコピペして確認してください。

1.2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。

全文はこちら(観光庁ウェブサイト):
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

よくある質問はこちら(観光庁ウェブサイト):
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html

[観光庁ウェブサイトからの一部抜粋]
1.免税購入対象者の変更
 令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。

■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

2.免税購入対象の日本国籍者であることの証明書類は以下のとおりとされています。
(1)本邦帰国後6ヶ月未満であることを確認できることの証明:日本のパスポート(の帰国印)
(2)日本国内以外の地域に継続して二年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」(以下の注1~3をご確認ください)

注1:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること
注3:在留証明は、以下の内容が証明・記載されていること。
ア 日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有すること
イ 日本国内以外の地域に住所を定めた年月日
ウ 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」等
エ 上述のとおり、本籍の地番
オ 上述のとおり、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日

3.消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
以下のサイトで必要書類をご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_shomei.html#01zairyu

○在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(写しでも可)が必要となります(現在の本籍地が記載されていれば、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません)。
(なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください)
○重要:在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(注意:戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)

4.お問い合わせ先
(1)消費税免税制度について:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp

詳しいことはこちら。
https://taxfree.jp/faq/

返信‐6 (トロント) 2024-11-17 07:18

5さん

ご丁寧にありがとうございます!!
もう一度きちんと確認して、用意しようと思います。

書類関係は帰国後すぐ取得できそうですが、入国時のスタンプを忘れないように気をつけないと、そのまま自動ゲート通過しちゃいそうです。

返信‐7 (トロント) 2024-11-17 07:20

ゲートを通過するとハンコを押す職員が待ってます。
成田、羽田ともに同じです。ゲートを出てすぐです。

返信‐8 (トロント) 2024-11-17 07:38

ありがとうございます!
忘れないようにします。