カナダ掲示板 (移民・ワーク) - No.27752
PRカードの更新について
(日本) 2013-01-23 18:28:29現在日本滞在中です。PRカードの有効期限が来年の五月です。来年にカナダへ戻りたいのですが、来年になると、日本の滞在期間が4年ちかくになってしまいます。三年以上国外にいることになってしまうので更新は難しいでしょうか?
カナダ大使館のサイトです。↓
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/visas/tdpr_info_tvrp.aspx?lang=jpn&view=d
「永住権の喪失」や「過去に永住移民あるいは永住者であった場合」の箇所をご覧になってください。
なぜ規定の滞在日数を守れないのか、それなりに理由があると思います。その理由とそれの証拠書類を準備なさって、更新手続きをされてみてはいかがでしょうか?
その理由がやむを得ないと判断されれば更新できるのではないかと思いますが、全てはビザ審査官がどうジャッジするかによるので、更新が難しいかどうかは誰にも言えないと思います。
例えば仕事で海外に、ということもありますので、説明すれば大丈夫です。
ただ、カナダの企業で仕事をしていて、仕事で数年海外に行っていた、というのならありですが、日本にある企業で、生活基盤も日本にあるのに、単にPRカードを更新したいというだけで戻ってくるなら、それは認められません。
偶然このスレを見かけました。私も永住権をもって、カナダに滞在しています、PRカードの更新も一度しました。
私も実は色々調べても、永住権の失効に関する規定は曖昧な点が多く、私もいつも釈然としない思いを抱えていますが、
この件に関して、あくまで個人的な憶測なんですが、PRカード期限内にカナダに入り、その後2年出国せずに住み続ければ、更新できるのでは?と思います。
私の疑問のうちの一つは、もしも過去5年のうち通算1095日間海外にいたら、その時点でPRカードが有効期限内でもカナダに再入国ができないのか、という点です。でも、あきらかに入国のとき海外の滞在日数を調べてはいないですよね?
また、当然、PRカードは永住権を証明するための単なる道具であって、出入国しない人はPRカードは不要です。そして、更新をする時、仮に大昔にPRカードが失効していても、更新の申請ができるけど、提出するのは、過去5年の居住の実績を証明するものだけですよね・・
ということは、これらのことを踏まえると・・
1,「厳密にいうと」もしかしたら海外に3/5年滞在した時点で、仮にPRカードが期限内であっても、建前ではすでに失効していているということなのかもしれない。でも・・
2,実際のところ、PRカードの期限内であれば、3/5年以上国外にいても永住者として再入国はできる。(この条件で再入国できなかった人がいたら詳しくおしえてください!!)
3,再入国さえできれば、その後2年の滞在実績ができるまでカナダから出国しなければ、PRカードが更新できる
4,PRカードが更新できると、その後5年は出入国ができ。
5、5年のうちの2年の滞在の義務はPRカードの切り替えでチャラになる
以上、あくまで、個人的に、こうなんじゃないのかな〜と考えていることです。
ただ、かりにこの考えが(実際のところ・・という意味でも)当たっているのだとしたら、新たな疑問が湧いてきます。
それは、PRカードの期限が切れたあとも、観光ビザで再入国して、カナダに3年滞在したら、実はPRカードを更新できちゃうんじゃないの?ということです。(SINカードも更新不要で、入国さえできれば働くのも支障なさそうだし・・・)
返信1の人のリンク先に書いてある、「注:過去に永住権を取得したけれども長年カナダに住んでいなかった人でも、過去に審判員による審問において永住権の喪失が決定されていない限り、カナダの永住権を保持していると見なされます。」という記述がありますが、面白いです。これはこの新たな疑問の、実現可能性をさらに感じさせる一文ですね。ま、個人的に、観光ビザ云々の件は本気でやろうとはおもっていませんが。
話を戻して3/5年以上の海外の滞在で、永住権は失効するのか、入国できるのか、また更新できるのか?という点について、間違いの指摘や、追加情報などあれば、わたしもぜひ知りたいです。
返信3さん
質問が沢山すぎて、私も頭がこんがらがってきました。
2度目のPRカードの更新をしましたが、今回の書類には、パスポートの全ページ(スタンプが押されていないページも含む)のコピーや、5年間のタックスアセスメントのコピーやら、いろいろ付属のものが増えていました。
重要なのは、更新時からさかのぼった5年間の証明、なのではないかな?と思います。
私も混乱してきました。
上記の方々のコメントをよく読まずにこのレスをさせていただいているのですが、
もし移民したあとで海外(たとえば日本)に生活の基盤を移し、そこでPRカードが失効してしまい、さらにPRカード更新の条件も満たしていないとします。
それでも上記のサイトをみると移民としての資格自体は喪失していないとのこと。
ただしカナダに入国するには特定の書類が必要だが、その書類を申請して発行されればカナダに再入国できる、ということになると思います。
ただ、もしそれでカナダに再入国してカナダ国内で生活するとした場合、ステータスはおそらく移民ですが、どうやったらPRカードを再発行してもられるのでしょうか?再度「5年中2年」の条件を満したらオッケーなのでしょうか?それまではカナダ国内にひたすらとどまるか、出国するたびに再入国用の書類を申請するのでしょうか?
返信5さん
日本語のサイトを読むより、英語のサイトの方が確実です。
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445ETOC.asp#appendixA
日本語のサイトは、更新日:2011-09-30 となっており、古い情報かもしれませんし。
レス3に対してですが、
まず1は違います。期限内は失効していません。
あくまでも更新の条件であって、期限内は移民として問題ありません。
ということで2が正解です。
以上のことから3も少し。
再入国できれば、というかできます。
その後2年の滞在実績云々ありますが、別に連続している必要はないし、その滞在実績が2年になるのを待つ必要もありません。
ですから、別に何度でも出入国できます。
月に2回は出張で日本に行く人もいますし。
4の更新できればその後の出入国はもちろん自由です。
5のチャラになる、というのが何を指して言ってるのかよくわかりませんが、更新したら、また次の5年同じことです。レス4さんの書かれている更新前の過去5年ということです。
あくまでも原則であって、レス2で書かれているようにカナダの企業で働いていて駐在で海外へ行かされていたような場合、5年のうちまったくカナダにいなかったとしても問題ありません。(もちろん会社からの証明等はいりますが)
1のリンクに書かれているのは少し意味合いが違います。
そこは、過去に永住権を持っていた人は再渡航する場合にPRTDを発行してもらわなければならない、ということであって、再入国の審査の時に必要である、ということです。
(そこは無視しても大丈夫ですが)
つまり、そこで再入国の際に審査官がチェックして、再入国の際にほぼ移民権はなくなります。それは、あまたはまた永住権を持てるかも、という意味ではありません。
というか、とりあえず2年連続でも、ばらばらでも、そんな更新の仕方で居住証明はむつかしいかと・・・
最近はレス4で書かれているように審査が厳しくなっていますので。
返信3です。
返信7さん、「まず1は違います」の件についてですが、PRカードさえ期限内であれば海外に3年以上住んでも、永住権は失効していないし再入国可能というのは、実は私もそうだろうと思っていますし、たぶん現実に入国拒否された人なんていないんだとおもっています。ただ、CICのウェブサイトではそれを明確に確認できるような書き方ってされてなくないですか?
移民申請の時、公認の移民コンサルの方に手伝って頂いたんですが、当時このことを確認したところ、PRカードの期限内であっても失効しているとみなされて再入国不可の「可能性がある」と、なんとも微妙な説明をうけました。その後、釈然としない思いを抱えていましたが、これが間違いであると断言するに足るものを、CICのサイト等で見つけられていないのです。
たとえば、(http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/about-pr.asp#lose_status)をみても、A permanent resident who does not meet their residency obligations could lose permanent resident status. とかいう始末です。なんだよ、could loseって・・・と、でも、ここではPRカードじゃなくて、ステータスがcould loseだっていってますよね。
返信7さんは、違いますと断定されてますが、私と同じく、たぶんそうだろうということですか?それともソースがあってのことですか?もしもソースがあれば、みせてほしいです。
すみません、めんどくさいことかいて。ずっときになっていたことだったのです。
3じゃないけどさ。
ソースっていうか、期限があるものは、期限前に切れることってカナダではほとんどないよ。
何らかの理由で失効させられたとか、取り上げられたとかでもなければ。
たとえば学生ビザでも、ビザが切れる前に学校が終わっても、ビザは期限まで有効。
1年間の語学学校のための学生ビザで、間違って5年有効のビザが降りた子がいたけど、もちろんビザは既に降りているので5年間有効。その逆で短かったりした場合に、「いや、オフィサーの間違いで本当は学校のおわるときまであるはずなんだ」なんて言っても通らないよね。足りない分はとり直さなきゃならない。期限はあくまでも期限なんだ。
永住権なんかだとよけいにね。
だって、仕事で海外に行く人だっているわけで。
じゃ~、その人たちの永住権が3年過ぎたところで失効かっていうと、そんなわけはないよね。
そのステータスがCould loseっていうのは、期限後の話だし。更新時に条件を満たしてなくても理由があれば大丈夫だけど、そうでなければ失効することもある、と。期限内での話ではないよ。