カナダ掲示板 (金融・税金) - No.27853
日本での確定申告について
(バンクーバー) 2013-02-04 06:49:53
カナダの永住者です。
昨年から日本の雑誌にコラム連載をするようになり月に¥50.000前後の収入が入るようになりました。
原稿料は日本の口座に振り込まれていますが、毎月¥10.000以上は税金で引かれています。
いままで日本での収入がなかったため(カナダ国内のみ)、日本での確定申告の仕方がわかりません。
インターネットで調べてみたのですが、地元の税務署(過去の住所地?)、納税管理人などどのようにしたらいいのかハッキリわかりません。
どなたか、同じような境遇の方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。
在宅で日本からの仕事していますが、カナダ在住中はカナダだけで申告しています。
日本とカナダは租税条約があってどちらかの国で税金を納めていればよいので、
税金が日本で源泉徴収されている場合は、カナダの申告書にその額を記載すれば
源泉徴収の分を税額から控除してもらえ、二重払いせず済むようになってます。
ご返答ありがとうございます。
基本的な質問で申し訳ないのですが、カナダと日本の収入を合算してカナダで申告するということでよろしいのでしょうか?
例えば、両国の収入を分割して、カナダではカナダでの収入を、日本では日本での収入を、というようにはできるのでしょうか?
また、そうすることのメリット・デメリットはございますか?
素人考えなのですが、日本での収入は年間に60万円程度ですので、日本で申請すれば還付金があるように思うのですが・・・。
海外居住者の源泉徴収は還付されないはずですよ。
執筆関係だと、20%かな?ひかれて、日本での確定申告をしなくていい代わりに、還付もされないことになってたかと。
カナダの永住者の方でしたら、カナダ側で「worldwide income」を申告する義務があります。
なので日本の収入を申告に含めないことは、厳密に言えば所得隠しになってしまいます。
(まあ源泉徴収されてるので「脱税行為」とはならないかもしれませんが、ルールには反します)
また前述の通り租税条約があるため、日本で納めた税金は、カナダに納める税額から控除
できますので、カナダ側で日本の収入および源泉徴収額を含めて申告すれば、日本で源泉徴収
された分カナダで納める税金が安くなりますので、損にはなりません。
日本で海外在住者が還付できるかどうかは私は詳しく無いのでわかりませんが、手間の面でも
ルールとしても、カナダ側で一括申告するので問題無いと思いますが。
ただその人の収入額や諸条件にもよるかもしれませんので、真剣に節税を考えてらっしゃるなら
専門家に相談するのがよいと思います。
収入の種類が違うのですが日本で賃貸をしています。
当然銀行振り込みです。これは収入としてカナダでタックスリターンと日本の税務署で確定申告をしております。
ただ日本とカナダのタックスリターンの期間が違います、特に日本の税金申告に合わせて帰国するわけには行きません。
毎年夏に里帰りをしているので、その時に確定申告を致します。遅れても良いそうです。
確定申告用紙には家賃と雑費を自分で記入して税務署に提出します。その場で計算してくれて税金を支払っています。
トピ主さんの場合は5X12=60万
それをカナダのタックスリターン時にカナダドルに変換して記入。
日本は収入として青色申告をすればいいと思います。税金の支払などないですよただカナダの場合は総合課税ですのでカナダでの収入+日本の60万円約5500ドルぐらい加算です。
私は素人ですので詳しくは日本の税務署で聞いてください。
皆様、情報ありがとうございます。
詳しいことは税務署に直接聞くのが一番早いとは思いますが、この掲示板でまずは皆さんにお聞きして良かったです。
助かりました。
確かに20%引かれています。毎月1万円ちょっとですね。