トロント掲示板 (家族・結婚) - No.28158

掲載内容により損害を被った場合、当サイトでは一切の責任を負いません。 掲載内容の信憑性等の判断は自己責任で。 当掲示板をご利用の方は、 利用規約に同意したとみなします。 問題のある投稿を見つけた場合やご意見ご要望は、 address までご連絡を。 最近の管理内容は、管理報告をご参照ください。
トロント 家族・結婚

親が離婚した場合子供が親を選べる年は?

子はかすがい (トロント) 2013-03-14 23:42:01
本トピックは、返信停止または返信可能期間終了のため返信・メール送信はできません。

単刀直入にお聞きします。カナダでは子供が何歳になったら自分の意思で親が離婚した場合どちらの親についていく(一緒に住みたいと希望を出す)ことができるのでしょうか?大嫌いな旦那と離婚をできるなら今すぐにでもしたいのですが諸々理由があり・・・・まだしばらくできそうにありません。(悲)
子供はまだ10歳前なのですがこの年だと養育権は普通、親2人となり子供が母親のとこにいったり父親のとこにいったりとなりますよね?
もし離婚について何かご存知の方そして子供がいつ親を選択できるかご存知の方降りましたらご意見下さい。よろしくお願いします。

返信‐1 (トロント) 2013-03-15 02:46

日本とカナダの違うところは、日本で離婚した場合は共同親権という概念がなく、どちらかの親が親権を持つことになります。
でもカナダでは離婚しても両方が共同で親権を持ち、例えば半年は父親と暮らして半年は母親と暮らす、なんていう条件で離婚するカップルも多いです。
父親が犯罪者だったり暴力を振るったりすれば母親に一方的に親権が認められるかもしれませんが、それ以外の場合一方だけに親権を譲るには、父親母親ともに同意しなければなりませんし、そうなるケースは少ないです。
逆に言えば、小さい子供が「母親と住みたい」と言っても、母親が一方的に親権を得られるわけでもありません。

本当に離婚して子供の親権を持ち、父親とは一切関わりたくないのであれば、弁護士を雇って争うしかないでしょう。

返信‐2 (トロント) 2013-03-15 02:49

Family Lawyerに聞きましょう。
こんな掲示板で聞いても、意味無く叩かれるだけで、意味ないです。
それっぽい情報が出てきても、どこまで信憑性のある情報かわかりませんし。

返信‐3 (トロント) 2013-03-15 04:45

選べるっていうか、高校を卒業する18歳だったか成人してからだったか、それまでは基本的に共同親権となります。
まぁ、共同といってもどちらかと一緒に住みながら、決められた日にもう片方のところで過ごす、とかいう形が多いですが。

返信‐4 (トロント) 2013-03-15 14:57


日本語で相談できる家族法の弁護士はいないのでは?
法律事務所に行かなくても、調べればわかることですがその英語力がないので、ここに来ているのでしょう。