カナダ掲示板 (移民・ワーク) - No.28448

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カナダ全般 移民・ワーク

初めてPR申請を行う予定です。有効期限・失効時期についてご教授ください。

PR初申請 (トロント) 2013-04-13 03:40:57
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昨年2年間のCollegeを卒業したと同時に仕事を始めました。
College 2年間 就労 1年間をもうすぐ満たすので、
Canadian Experience classで申請しようと思っています。

PRの有効期限・失効時期についての質問なのですが、
CICのウェブサイトには5年間のうち2年間、カナダに滞在すれば次のPR申請が出来ると記載されていますが、2年間滞在が不可能になった時点でPRは失効するのでしょうか?

例)2015年1月~2020年12月までのPRが発行されたとして、
2015年1月~2018年8月まで日本に滞在した場合。
この時点で2018年9月~PRが切れるまでカナダに滞在したとしても2年未満になります。
このような場合、カナダ入国する際、PRを取り上げられることもあるのでしょうか?

それとも申請した時点で5年間は確実にPRが有効なのでしょうか?


ただ気になったので質問させていただきました。
説明文がわかりづらくても申し訳御座いません。
知識のある方、ご回答よろしくお願いします。

返信‐1 (トロント) 2013-04-13 04:23

規定の日数をカナダで過ごさないと
PR カードを更新する資格を失効します。
連動して移民権はなくなります。

返信‐2 (トロント) 2013-04-13 04:25

ついか。
PRカードはその5年以内であれば、規定期間過ごしてなくても使えます。
ポートで取り上げられるのではないです。

返信‐3 (トロント) 2013-04-13 05:15

教示が正しい。

返信‐4 ががが (トロント) 2013-04-13 05:55

>あ さん
確か以前のスレッドにもありましたが、5年のうち2年をカナダ国内で過ごしていないと、PRカードは更新できませんが、移民権自体は消失しないのだと思います。

カナダ移民局のサイトに、「移民がカナダ国外に長期に在住して『5年中2年』を満たさずカナダ国外でPRカードが失効した場合、カナダ再入国には特定のドキュメントが必要」と書いてある部位があったと思います。

もしPRカードが失効して連動して移民権も消失してしまうのなら、PRカードが失効後はただのビジターとして日本パスポートのみでカナダへ入国できるはずです。にもかかわらず特定の書類が必要ということは、PRカードは失効しても、移民権自体は消失しないのではないか、と思います。

返信‐5 (モントリオール) 2013-04-13 06:08


http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/visas/tdpr_info_tvrp.aspx?lang=jpn
永住権の喪失、過去に永住移民あるいは永住者であった場合
を読むといいと思います。

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445ETOC.asp#appendixA
こちらにも目を通されてはいかがでしょう?

返信‐6 (トロント) 2013-04-13 06:46

レス4へ
ではこちらに書いてあることは何でしょうか?
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/visas/tdpr_info_tvrp.aspx?lang=jpn#a3

永住権の喪失


永住権はカナダに住むことを許可するものですが、永住者がカナダ国外で暮らすことができる期間には制限があります。以下の場合、永住権は失われます。

•在住義務(residency obligations)を満たしていない場合、永住者は永住権を失います。永住権を守るためには、5年間のうち少なくとも2年間はカナダ国内で生活しなければなりません。
•永住者が重大な犯罪で有罪判決を受けた場合は、カナダから退去を命じられ、永住権も失います。
•カナダの市民権を取得した場合、永住者の資格は消滅します。
注:過去に永住権を取得したけれども長年カナダに住んでいなかった人でも、過去に審判員による審問において永住権の喪失が決定されていない限り、カナダの永住権を保持していると見なされます。この永住者が一時的にカナダに入国したい場合(訪問、就労、就学のため)は、カナダに渡航する前に在住資格を確定(determination of your residency status)してもらう必要があります。

在住資格を正式に確定してもらいたい場合は、永住者渡航証の申請書を提出しなければなりません。

永住権の喪失および在住義務の要件に関する詳細は、カナダ市民権・移民省(CIC)のホームページを参照してください(詳細を英語あるいはフランス語で読む)。

返信‐7 YY (トロント) 2013-04-13 06:55

レス4さん

こちらを確認してください。

私もその議論(?)は聞いた事がありますが、いくらなんでもそれは自分の都合の良いように解釈しただけに過ぎません。

CICのサイトに、きっちり書いてありますので・・・。私も個人的には4さんが言うものであってほしいとは思いますが・・・笑

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/about-pr.asp

返信‐8 (トロント) 2013-04-13 07:19

「移民がカナダ国外に長期に在住して『5年中2年』を満たさずカナダ国外でPRカードが失効した場合、カナダ再入国には特定のドキュメントが必要」

(観光)ビザ等の入国に必要な書類が必要ってことでしょ?
日本人の場合、観光ビザの申請は不要で最大6ヶ月まで滞在できますが、多くの国では観光でもビザが必要な場合がありますから。

返信‐9 (トロント) 2013-04-13 07:25

トラベルドキュメントのことではないのですか?

返信‐10 え? (オタワ) 2013-04-14 03:10

皆さんが引用しておられる箇条書きの項目の下方に、

注:過去に永住権を取得したけれども長年カナダに住んでいなかった人でも、過去に審判員による審問において永住権の喪失が決定されていない限り、カナダの永住権を保持していると見なされます。

ビザ審査官が正式に査定するまでは、あなたは永住者と見なされます。これは、あなたが在住義務を満たさなかった場合でも当てはまります。

などと書いてありますが、これが返信4さんの言っていることではないでしょうか。私の友人(移民権保持)もこの度日本に永久帰国するのですが、その際移民権がどうなるのかを移民局に電話で問い合わせた所、PRカードが失効しても、自分で永住権喪失の手続を撮らない限りは移民者とみなされると係員が言っていたと言っていました。

返信‐11 (トロント) 2013-04-14 08:45

10さん

そうなんですけど、PRカード更新できないので渡加の度にトラベラーズドキュメントを
取得しなくてはなりませんよね。
規定期間を過ごしてなくて(PRカードの更新資格を消失した場合)
トラベラーズドキュメント申請することは可能ですが、許可が必ずしも降りるとは限らない
んですよ。
それが、「ビザ審査官が正式に査定するまでは、あなたは永住者と見なされます。」です。

よっぽどの高スキルやお金持ちなど、カナダに貢献することができる人物であれば、
いいですが・・・
もしくは介護やご自分の治療の為に国外にいないとならなかった場合は、移民局を説得
させることができればですね。