トロント掲示板 (移民・ワーク) - No.28503
市民権取得後の子供の国籍
(トロント) 2013-04-17 07:52:10
カナダ人の父親&日本人の母親が、カナダのPR取得→カナダ市民権を取得し、日本にもきちんと国籍喪失届けを出したとします。
その後に生まれて来た子供は、日本国籍が自動的に与えられるのでしょうか?
確か日本は何でしたっけ、「親が日本人ならどこで産んでも日本国籍が子供にあたえられる」っていうシステムですよね。(他国では、両親の国籍関係なくその国で生まれたら国籍がもらえるところもあったかと思います。)
将来的に仕事の関係で市民権の取得を考えていますが、子供に日本国籍を与えてから(要は子供を産んでから)カナダ市民権を申請しようかと思いました。(もちろん子供ができるできないの話はおいておいて。)
・出生の日から3か月以内に届出を出さないといけない。
・国籍留保の届出も必要。
詳しくは
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
のQ7,Q8をご覧ください。
カナダ市民権取得、日本に国籍喪失届を出した後に生まれた場合は
日本人(日本国籍者)を親に持っていないので
日本国籍は与えられないと思うのですが…
追記
トロント領事館のHP
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/nihongo/todokede/todokede.htm
出生届のところにも、以下のことが書いてあります。
(「出生届」のところに、カーソル置かないと見れないので、トロント領事館のHP見にくいですね…)
カナダは出生地主義を採用しているため、カナダ国内で子供が生まれると、その子供はカ ナダ国籍を取得します。父母の両方又は一方が日本国籍の場合(我が国国籍法第2条に基づき日本国籍を取得する場合)でも、出生届で日本国籍を留保する意思 表示をしないと、日本国籍を喪失することになります。
お子さんが生まれた日を含めて 3ヶ月以内 に、在外公館に出生届を提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと出生届は受理されず、日本国籍の留保ができなくなりますので、ご注意ください。
あ様
非常に丁寧な返信、ありがとうございます。
やはり「元」日本人(この場合、何語を話すか、オリジナリティはどこかみたいなものではなく)、とにかく国籍を持っているかどうかが重要なのですね。
ありがとうございました。
その後、子供は20歳になった時、日本国籍かカナダ国籍のどちらかを選ばなくてはなりません。
今のところ日本は二重国籍を認めていないので。
カナダを選んだらお母様と同じように日本国籍を失います。
返信4さん、20歳ではないです。22歳です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4.html
外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまで,その時が20歳に達した後である時はその時から2年以内。
>返信4さん、20歳ではないです。22歳です。
正確には、「22歳に達するまで」です。すみません。
ちなみに、モントリオール領事館のHPには
次のように書いてあります。
http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/visa/nationality.htm
昭和60年(1985年)1月1日以降に重国籍となった方
20歳以前に重国籍となった場合→22歳までに国籍を選択
20歳以降に重国籍となった場合→重国籍となったときから2年以内に国籍を選択
なお、期限までに国籍選択をしなかった時には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
詳しくはこちら↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
いや、そもそも「父母の両方又は一方が日本国籍の場合」であって、日本国籍を捨てたのでしたら日本国籍を持ってないわけですよね。
その場合は子供に日本国籍はもらえません。
返信7さん。返信1に同様のこと書いてますが…
少なくともトピ主さんは、
「国籍喪失後」に子供が生まれたら、その子供は日本国籍はもらえないこと
「市民権取得前」に生まれた場合は、生まれてから3か月以内の提出と
国籍留保の手続きが必要であることを
返信3の時点でご理解されたと思います。
その後、別の方から、国籍選択の年齢が出てきて
それが少し間違っていたので、訂正したまでなんですが…
>返信7さん。返信1に同様のこと書いてますが…
はい。
そこで終わってれば問題なかったんですが、その後国籍を選ぶ話に行ってしまい、それは国籍を取れることが前提で書かれてますよね。そもそも国籍自体取れないのに・・・
ですから、もしかして勘違いされている可能性を考えて、22歳までに選ぶもなにも「そもそも国籍が取れませんよ」とあえて書いたのですが。
あ~、なるほど。こちらも言葉足らずですみません。
誤解される人もいるかもしれませんので、蛇足かもしれませんがまとめておきます。
下記でいう日本人とは日本国籍の人のことです。
1)日本人が外国で子供を産んだ場合、
日本人x日本人のカップルであれ、日本人x外国人のカップルであれ
・出生の日から3か月以内に,出生の届出をする必要
・国籍留保の届出が必要
上記ケースで生まれた子供は、22歳までに国籍選択しなければならない
2)日本人がカナダ市民権等の外国国籍を自己の志望により取得した場合は、
外国国籍取得日から3か月以内に国籍喪失の届出が必要。
そして、外国国籍取得後に子供が生まれた場合は、当然親は「元日本人」であって
日本国籍ではないため、子供は日本国籍はもらえません。
ソースは今までのレスに法務省や領事館のURLを記載しているので
そちらをご確認ください。