カナダ掲示板 (家族・結婚) - No.28951
カナダチャイルドベネフィットアプリケーションの書類
(トロント) 2013-06-02 04:36:07
ご経験のある方教えて下さい。
ワークビザでカナダに入国し18ヶ月が経ちましたので、チャイルドベネフィットを申請するため、書類を書いています(まだ数年はこちらに滞在する予定です、移民ではありません)。
そこで良くわからないことがあります。アプリケーションの中程に、以下の文言が出てきますが、どう訳してよいか良くわかりません。
Does your application include a period that start more than 11 months ago?
私の場合、これはyesになるのでしょうか?
yesの場合、イミグレーションのステータスや住んでいることの証明(家賃のレシートか公共料金の明細、バンクのステートメント)を添付せよ、とのことなのです。今まで申請した方は、どのような書類を添付されましたか?どうぞ教えて下さいませ。
いつからのを申請してるか、ですね。
11ヶ月以上前のも申請してればYes,そうでなければNoです。
入国して18ヶ月といことですが、お子さんがいくつかわかりませんが、入国した時点からのを申請してるのであればYesです。
お返事をありがとうございました。
子供が3ヶ月の時に、引っ越して来たため、入国時からの申請なのでおっしゃるとおりyesになるんですね。
早く書類を仕上げて申請したいと思います。ありがとうございました!
トピ主さんの場合、入国時からの申請が出来るんでしょうか?
18ヶ月経って資格が出来たと言う事はその時点からベネフィットを受け取れる、と言う事ですよね?だとしたらその資格の無い期間は遡って申請出来ないのではないですか?
私は書類が大嫌いなもんで子供が1歳を過ぎるまで申請を怠っていまして…。
この項目はそう言う人の為にあったりするもんだと思いました。
返信3さんのご見解が正しいのではないのでしょうか。
私もワークビザでチャイルドベネフィットを申請しましたが、受給資格は、入国後18ヶ月たってから発生、
それ以前の分の請求は確かできなかったと思います。
ですので、回答としては「No」になるのではないでしょうか。
申請が18ヶ月を過ぎてしまっていても、請求すれば入国後18ヶ月以降の分は遡って貰えたと思います。
ま~、それも1で書かれてる「いつからの分を申請するのか」のと同じことだと思うんですが。
ただ、11ヶ月以上前でも資格があったのに申請が遅れた場合ならともかく、トピ主は18ヶ月待って、ということなので、18ヶ月待たなければ受給資格がないのを知っていたんですよね。
なのに、なぜ資格のない入国時からの申請をしようとしてるんでしょうか・・・?
そこが不思議です・・・
私の周りのワークビザの人は、さかのぼって満額もらっていました。要は、納税して住んでいるという実績がひつようなんじゃないでしょうか?ちょっと滞在するだけで、納税しない人はもらえないための仕組みということです。