カナダ掲示板 (移民・ワーク) - No.33231

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ワークパーミット取得について

小浜 (トロント) 2015-01-13 09:21:33
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こんにちは。当方、雇用主が決まっており、ワークパーミットの申請をしたいのですが、その際の手続き一切を手助けして頂ける方を探しています。雇用主側からは、一度日本人弁護士に相談してみてほしいと言われ、相談してみたところ、金額が高いのと、手元にビザが届くまでに 4 〜 6 ヶ月かかるということでした。そこで、もう少し安く、早く、ワークパーミット申請ができる方、または申請について詳しい方がいられれば情報がどうしても欲しいです。よろしくお願いします。

返信‐1 会社員 (トロント) 2015-01-13 10:57

なにを申請するのかいまいちわかりませんが、どういった職種でしょうか?通常、雇用主がいるワークパーミットは、雇用主側がLMIAという書類を申請し($1000の申請料は雇用主が負担しないといけません)、それが降りたら、その書類をもらってボーダーでワークパーミットをその場で発行してもらうだけです。弁護士は必要ないはずです。

返信‐2 小浜 (トロント) 2015-01-13 20:05

ご親切に解答ありがとうございます!すごく助かります!すみません、自分もよくわかっていないのですが、就労ビザです。... 就労ビザ = ワークパーミットだととらえているのですが、合っていますか?すると LMIA という書類の申請後、ボーダーで発行してもらえるということですが、どこに行けば良いものでしょうか?例えば日本に帰国する際にトロントの空港でも可能なのでしょうか?それとも LMIA さえあれば、一度日本に帰国して、次にカナダ(トロント)に入国する際でも間に合うのでしょうか?何度もすみません。

返信‐3 (トロント) 2015-01-13 21:16

本当なら雇用主がするのですが、トピ主さんに丸投げなところを見ると、雇用主は1000ドル払ってくれるんでしょうか?
申請料を払ったところで却下される可能性もありますし、それでも払ってもらえるか雇用主に確認したほうが良いですよ。それとも自分で払うつもりでいるんですか?

返信‐4 (トロント) 2015-01-13 23:01

本当に、全然わかっていないようですね。
まずは、CICのこの辺を読んだ方が良いですよ。
http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who.asp

ワークパーミット(CICから)が出るためには、殆どの場合、
LMIAのPositive Opinionがもらえなければなりません。
http://www.cic.gc.ca/english/work/employers/lmo-basics.asp

LMIAは、そのポジションを埋める人材がカナダ国内では永住者、カナダ市民などから
見つけれられない、カナダ人の就労機会に悪影響を及ぼさないということが審査されます。
なので、申請の際には、一定期間全国紙などに求人広告を出して、何人かに面接をしたが適任者がいなかったとか、給与は水準以上だとかの資料を提出する必要があります。
この審査の結果がPositiveでなければ、CICにワークパーミットを申請することはできません。

返信‐5 (トロント) 2015-01-13 23:29

申請はオンラインでできると思いますよ。
署名入りのjob offer letter、LMIAがきちんと用意されていて、家族構成や職種など教えていただいた上で判断し、代理で可能だと判断できれば代わりに申請やりましょうか?$1,500でどうでしょう?
日本に帰って再入国の時に申請することを検討するチケット代くらいで、日本に帰らずに済みますよ。

返信‐6 (トロント) 2015-01-13 23:43

LMIAが必要な職種なのか、確認してみたほうがいいと思います。
LMIA免除の職種もありますから。私は、必要ありませんでした。

返信‐7 (トロント) 2015-01-14 00:22

就労ビザ=ワークパーミットです。

LMIA(Labour Market Impact Assessment)というのは、以前はLMO(Labour Market Opinion)だったものです。カナダ人の就労機会を守るため、なぜカナダ人じゃないあなたを雇用する必要があるかを、雇用する側がESDCに説明しなければいけません(広告を出し、カナダ人を雇用する努力をしたけど、そのポジションのスキルに見合うカナダ人がいなかった)。認められればESDCからLMIAが発行されます。雇用する側が申請費用としてCAD1000を支払います。

LMIAを申請してから発行されるまでの時間は、タイミングや申請している職種や給料や場所によって違うようです。(現在、Post-Graduate work permitを持っている場合は、LMIAは必要ありません)

ワークパーミットの発行については、現在お持ちのビザの期限、種類、国内申請か国外申請かで影響する事が出てきます。そのあたりの情報をもっと書かれるとより的確な情報が得られると思いますよ。

返信‐8 (トロント) 2015-01-14 01:42

分からないのなら自分で調べるか、それが出来ないなら高い金を払って知識のある人にやってもらう事が当然の行為だと思うんですが・・・?


>就労ビザ=ワークパーミットです。
日本国籍者の場合でアメリカに申請/入国する場合は観光(と出張程度のビジネス?)目的以外はVisaが必要なので間違いありませんが、カナダの場合は違います。しっかりと言葉を使い分ける必要があります。

カナダの場合は、
Visa=国境を通過する為に必要な物。1回のみ有効なSingle Entryと一定期間有効なMultiple Entryがありますが、日本国籍者は観光であれ就学・就労であれVisa免除の為発行されません。
Work/Study Permit=労働者/学生の一時居住者としてカナダ国内に滞在する為に必要な物。Visaが必要な国の人はこれだけでは入国を許可されません。

申請のプロセスは基本的に同じです。
違うのはVisaが必要な国の人の場合はパスポートリクエストがあり、大使館等の申請を処理しているオフィスにパスポートを送る必要があり、そのオフィスでVisaをパスポートに貼付後、Permitと共に返送になります。
Visa免除国籍者で国外申請の場合は、Permitが許可になった旨のEmailが届くだけで、入国時にPermitが発行になります。
Visa免除国籍者で国内申請の場合は、Permitが送付されて来ます。

返信‐9 (トロント) 2015-01-14 03:19

>日本国籍者の場合でアメリカに申請/入国する場合は観光(と出張程度のビジネス?)目的以外はVisaが必要なので間違いありませんが、カナダの場合は違います。しっかりと言葉を使い分ける必要があります。


アメリカでもVisaと就労許可証(または就学許可証)は別ですよ。
カナダと同じでVisaはアメリカに入国する為に必要な物で、アメリカに滞在するには許可証が必要です。
そしてカナダと同じくVisaが切れても、有効な許可証があればアメリカに滞在できます。

VisaとPermit別物なのにカナダの日系のエージェントは使い分けてないので勘違いしてしまうのですよね・・・。

返信‐10 会社員 (トロント) 2015-01-14 07:42

要約しますと、会社側がLMIAを取ってくれないならワークパーミットは取れません。LMIAは雇用される側が申請出来ない書類ですのでどんな弁護士にいくら払おうが無理です。
LMIAがいらない限られた職種ならいいのですけど。

返信‐11 ビザ (トロント) 2015-01-14 12:26

ナイアガラはいかがですか?
アメリカ側のボーダーに行ってすぐに、カナダ側に帰ってくればその場でもらえますよ。