カナダ掲示板 (フリー) - No.34604

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観光ビザ申請について

太郎 (バンクーバー) 2015-07-07 13:41:54
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今現在就労ビザを持っており10月の中旬まで使用できるのですが9月の半ばで仕事を辞めるつもりです。
9月の半ば以降は観光ビザに切り替えて11月下旬に日本に帰ろうとしています。
ですが10月の上旬から3週間くらい車でアメリカに行く予定です。
そこで質問なのですがもしアメリカに行く前に観光ビザが手元になかったらすでに申請中でもカナダに戻ってくるとき入国できないでしょうか?

あともう一つあるのですが仕事を辞める前に観光ビザを手に入れたらその後はもう仕事はできないでしょうか?

例:9月の上旬に観光ビザを収得。9月の上旬から9月中旬まで仕事はできない。

観光ビザを申請するとき利用期間を記入できるので例え早く観光ビザを収得してもその記入した日から使用可能になると思うのですが…。

よろしくお願いします。

返信‐1 (トロント) 2015-07-07 14:59

CICの情報を何故確認しない。

返信‐2 めー (トロント) 2015-07-07 20:19

その場合のカナダ再入国は出来ないと思います。

仕事はワークビザが切れるまで続けられると思います。

返信‐3 (トロント) 2015-07-07 22:22

そもそも、カナダには就労ビザも観光ビザもありません。
VisaであるのはSingle Entry VisaとMultiple Entry Visaの2つで、日本人はVisaが免除されているので発行されません。さらに、これらは国境を通過するために必要な物でカナダ国内に滞在する為の物ではありません。
カナダ国内に滞在するための資格はWork Permit、Study PermitとあとはVisitor Recordです。
なお、Visitor申請中にカナダ国外に出ると、その申請がキャンセルさせる・・・というのが通説ですね。
入国できるかどうかは、その時々のケースなので誰も答えられません。

>仕事を辞める前に観光ビザを手に入れたらその後はもう仕事はできないでしょうか?
これもCICのオフィサー次第です。オフィサーがVisitorでの滞在許可するときにWork Permitをキャンセルすれば当然働けません。キャンセルされなければ問題はありません。

>観光ビザを申請するとき利用期間を記入できるので例え早く観光ビザを収得してもその記入した日から使用可能になると思うのですが…。
少し考えれば分かることですが、Work Permitを申請するときに書いた希望日から働けると思いますか?なので、当然なりません。
あくまで許可日が有効期間の初日です。

返信‐4 太郎 (バンクーバー) 2015-07-08 06:19

ありがとうございます。
work permitの期限は10/24までありカナダは10/22に入国する予定なのでその時に帰りの航空券を見せればvisitor record をもらえるということでしょうか?それならvisitorの申請はしないでそのままアメリカに行ってしまった方がいいんでしょうか?

返信‐5 太郎 (バンクーバー) 2015-07-08 06:20

ありがとうございます。

返信‐6 (トロント) 2015-07-08 11:05

うーん、、、微妙ですね~。。

まずワークビザに関してですが、普通はビジターに切り替わった時点でビザは上書きされるものだと思うので、働けなくなると思ったほうがいいと思います。
まぁ、確実に自分が記入した日からではないです。そんな事許してたら、みんな働きますよ。

そして、ワークが切れる直前でアメリカに旅行に行って、またカナダに戻ってくるということですが、これもかなりリスクがあると思います。
戻ってくる時点でワークは2日しか残ってないんですよね?
ボーダーでビジターに切り替えるとしても、不法就労を疑われる可能性が高いと思いますよ。。。

まぁ、あとは運ですね~。
運がよければ、カナダ再入国時にビジターもらえるかも?
返信3さんが言ってるように、ビジターレコードは一度出国したら失効します。

返信‐7 (トロント) 2015-07-09 11:42

私も同じような経験があり、その当時通っていたESLスクールのカウンセラーに問い合わせをしました。たとえ観光ビザになったとしてもSINナンバーのレターに記載されている日付までは働く事は出来るそうです。