モントリオール掲示板 (金融・税金) - No.9163
少し早いですがTAX RETURNについての質問
(モントリオール) 2006-11-29 15:36:11
現在ワーホリ中です。翻訳やコンピュータ関連のサポートを行ってそのつど報酬をいただいて今年1年がすぎようとしています。雇用主は自営業者で、私は受け取ったという領収書(SINの情報は彼はもっている。)を給料をいただくときに渡しています。雇用主はそれで自分の確定申告を行うそうです。
先日T4について聞くと、それは彼は発行しないそうです。
他のほ職人さん等出入りの方がいますが、彼等にも発行してないそうです。(実際きいてみたら、彼等も自分で申告してるという答え・・・)
各人が各自申告らしいのです。
このような状況で私は、報酬を全部ウエイトレスさんのチップの申請をする欄で申請すればよいということでしょうか?
そして、そうなると会社が納めていないということで、そのまま15%程度私が払うことになるんでしょうか?(これも一定金額以上だとそうだと思うのですが、私の場合今年いっぱいいただいた給料が9000ドル程度になるようなのですが、申告後1400$とか払うことになってしまうんでしょうか?そうなったら悲惨です・・・。)
ちなみに家もシェアしていてリース契約は私ではないので、控除枠もなさそうなんです・・・。
どなたかコメントいただけませんか?
(たよりないコメントですいません)
今年の3月、私もKさんと同じような感じで、Tax Returnの申請をしました。
私も、お給料をいただく時に領収書を切っていたので、T4はもらえませんでした。これは、請負業務扱いになるとおもうので、やはり後でTaxを自分で払うことになります・・・私はめんどうなので、全部コンピュータのNet Fileで申請したので、勝手にコンピュータが計算して、詳細がわからないのですが、今年は結構な額を払いました・・・それでも、学校卒業のクレジットで少しもどりがあったので、普通の状況よりもまだましだったかもしれないです。
家をシェアされているとのことですが、領収書がなくても申請可能だと思いますよ。というのも、おととしになりますが、私もリースの契約や領収書がなく、だめもとで領収書なしで申請してみましたが、何も言われず、控除分が返ってきました。のでやってみる価値はあると思います。領収書はあればあったにこしたことはありませんが、家賃に関しては、あまり法外な値段でなければ、結構そのまま通ってしまうこともおおいようです。
年収9000ドルくらいだったら、そんなにひどくないと思います。基礎控除額がありますので、返信1さんのようにネット(大抵低所得者はフリー)で自動計算できますよ。(まちがってたらすいません)。
> 私は受け取ったという領収書(SINの情報は彼はもっている。)を給料をいただくときに渡しています。
これですと、Kさんも自営業者で、彼と契約をしているような形になると思います。Kさんが彼にサービスを提供して、それに対してKさんが請求しているような形でしょうか。
> 先日T4について聞くと、それは彼は発行しないそうです
ということは、彼は税金を支払っていない事になります。
ですので、Kさんは個人事業者(登記なしで出来る個人事業=年商3万ドル以下が目安)として9000ドルが売り上げ&コンピュータが経費ですので、2000ドル程度が控除、として申請すれば良いと思います。他にも地下鉄やバスの料金、プログラム関係の本等も領収書があれば申請可能だと思います。コンピュータ関係でしたら、少なくとも3000ドル以上は経費として認められるはずです。残り6000ドルがいわゆるINCOMEになります。ケベックの場合は年収8630ドル未満であればTAXなしだと思います。(定かではありませんので調べてください。)
どちらにせよ、9000ドルであれば、コンピュータ関連ですので、間違いなくTAXを支払う必要はないと思います。H&R Blockなどで聞いて見てください。逆にGSTなどのTAX Refundも可能だと思います。
ちなみに、RENT(ou un loyer en francais)は契約者がどうのこうのではなく、自己申告です。大体月に400ドルくらい支払っているのであれば、400ドル×12=4800ドルとなります。landlord(ou un proprietaire en francais)を書く(申告)する欄がありますが、そこはシェアをしている相手の名前で問題ありません。ホームステーをしていれば、ホームステー先が un proprietaire になります。
間違いなくTAX Returnできそうですね。ただ、やはりプロに任せた方が良いです。とりあえず領収書を全て集めておきましょう。
> ということは、彼は税金を支払っていない事になります。
自分の投稿に対して追記です。誤解があるといけませんので・・・。
彼はKさんに支払う給料から税金の徴収をしていないという意味です。例えば、1000ドルの給料であれば、800ドル程度が手取りで200ドル程度が税金となります。この場合、T4を発行する事が義務付けられています。T4がないと言う事は、徴収されていないと言う事になります。言いかえると、雇われている事にはなりませんので、Kさんは個人事業主として申請する事になります。
T4うんぬんに関わらず、雇われている場合、彼はKさんのCPP(Canada Pension Plan)の半分とEI(Employment Insurance)を支払う義務が出てまいります。この事からも、リスクは全てKさんが負う事になります。ですので個人事業者としてのリスク申請とでも言いましょうか、申請が可能となります。
色々な所からとても参考になる返信をいただいてとてもありがたいです。
(1000$以上も税金を払わなくてはならなかったらどうしようかと不安になってたのでよかったです。)
Sさんのおっしゃる通りプロに任せた方がよさそうですが、やはり自分の理解のためにSさんの返信を受けて、質問があります・・・。
CPPとEIの説明で状況がよくわかりました。又、家賃等も領収書がなくてもできそうなのはよかったです。
そして、自分も個人事業/自営業者(travailleur autonome)として申請するとして、その場合、同じ年度内にT4を違う雇用者からもらった場合どういう扱いになるのでしょうか?
具体的に私の場合、夏季に短期の観光ガイドのアルバイトをしたところが、税金等を引いた給料明細をくれたのです(T4を改めて送ってくるか、給料明細がそれをしめすはず)。
一般の納税者と自営業者の確定申告の締め切りも異なると思うのですが、とりあえず自分は自営業者としての収入の方が多いので、そちらで申告して短期アルバイトの分をくっつければよいんでしょうかね・・。
*他にも経験談等あればこの質問に関係なく聞かせていただればと思いますので、書き込みよろしくおねがいします。
基本的に、T4というのはKさんが税金を支払ったという証明書です。ですから逆に言えば、今回のケースでは、個人事業者として税金がかからない範囲内にも関わらず、税金を支払った事になりますので、その税金は戻ってくる事になります。これがいわゆる一般に言うTAX Returnです。
返信ありがとうございました。具体的に色々教えていただけてとても参考になりました!
(私も答えられる質問をみかけたら答えていこうと思いました。)
最近の変化でCPPも戻ってくるのかな?って思うプレスリリースが今年の初めにありましたよね。これってどんな風に影響するのかな?
平成18年2月15日(水)
問い合わせ先
厚生労働省年金局国際年金課
石川・坪井(内3318)
直通:3595-2863
日加社会保障協定の署名について
1 .「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定」(日・加社会保障協定)の署名は、2月15日(水)、東京(外務省)において、麻生太郎外務大臣とジョセフ・キャロン駐日カナダ大使との間で行われた。
2 .現在、日加両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員等は、日加両国の年金制度への加入が義務付けられることにより、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じている。
日・加社会保障協定は、日加両国の年金制度の適用についての調整を行うこと、および両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。
3 .この協定が締結されることにより、企業と駐在員双方の負担が軽減され、両国間の人的交流および経済交流がさらに促進されることが期待される。
( 参考)
日加社会保障協定は、一昨年10月に交渉が開始され、昨年10月に実質合意に至った。
5年以下なら二重に支払わなくてもいいってことは...、支払った分は返してくれるのかな?そんなにカナダって都合いいことしてくれるかな??でも返ってきたら、かなり大きいよね。今年の2月てことは、去年までのタックスリターンの経験は役に立たないってことかな???
わからん。。。。。。。。。。。
少し話しがずれますが、Kさんは契約の際に、
請負や委託のような個人事業主と説明を受けなかったのですか?
1年も働いているのに知らなかったなんて、
きちんとした説明を受けていなかったとすると、
それは問題にはならないのでしょうか?
いえ、雇用者が自営業者としてこの方法で行っていますし、他の職人の方もこのように働いてる(領収書を発行)ので問題ではないと思います。
ただ、純粋に確定申告の仕方がカナダなのでよくわからなく、質問しました。