モントリオール掲示板 (移民・ワーク) - No.9520
日本の会社と契約している場合の税金確定申告についての質問
(モントリオール) 2007-01-12 07:11:36
こんにちは。
モントリオール在住です。1年前に移民してきました。
現在日本にある会社と業務委託契約を結び働いています。
つまり、下請け業者、みたいな感じです。
職種はオフィスワークです。
お給料は毎月定額で日本の銀行に振り込まれます。
その金額は税込みなので、自分で申告して税金を納めるのですが
一応カナダが生活の拠点なので、カナダの税率にのっとり
税金を納めるつもりです。
ここで気になることが、こうやって契約ベースの
Self-Employedの形をとっている場合は、
個人事業登録をしなければ仕事に必要な資料購入費を
経費とすることはできないのでしょうか。
年収は3万ドル以上あります。
周りにそういう状況のひとがいなくて、誰に聞いても
曖昧な答えばかりで分かりません。
また今から個人事業登録をしても
去年の収入の分には反映されないのでしょうか。
この契約がいつまで続くか未定なので、登録することも
真剣に考えず気がついたら継続したまま年を越してしまいました。
同じような状況の方、何か情報をお持ちの方
アドバイスをいただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
BC州なのでケベックと全く同じではないかもしれませんが、
私も似たようなケース(収入は米国企業からコミッションという形です)で
Sherbrookeさんと同様、 契約が更新されない場合もありうるため
あえて個人事業登録をせずにSelf-Employedの形で行っています。
仕事に必要とされるものは 原則 経費として計上していますよ。
Self-employedの場合、仕事上の出費と私的出費の扱いがわかりずらい場合が
ありますが、(例えば 車及びその経費等) 一応 仕事で使ったという
記録や証明があれば経費として計上しています。
それでも確定申告は 素人ではまずい場合もあると思い 念のため
税理士さんに、大まかな内容チェックや申告書の作成は お願いはしています。
ビクトリアさん、コメントありがとうございます。
そのSelf-Employedの場合は何の登録もしなくてもよいのでしょうか?
その場合はどのフォームをお使いですか?
Revenu CanadaのウェブサイトによるとSelf-Emolyoedでも
ビジネスナンバーなるものが必要みたいで、それが個人事業登録って
ことなのかなーと思ったのですが。
やっぱり税理士に相談するのが一番みたいですね・・・
私の場合、基本的に 収入が海外からということと GST/PSTが
関わらない ビジネスタイプとうことなので、特に何の登録もしていません。
ビジネスナンバーは、恐らく GST/PSTに関わる場合必要だと思われます。
一応 エクセルで作られた簡単な帳簿を 税理士さんの指示に従って つけています。
その帳簿を基に税理士さんに「T1 GENERAL」を作成してもらい
申告税額のチェックを添えて 送っています。
どちらにしろ 一度、税理士さんにちゃんとご相談した方が良いと思いますよ。
Selp-Employさん
早速のお返事ありがとうございます。
なるほど、GST/PSTが関わらないビジネスタイプ・・・そうですね。
そうなると私の日本からの収入もそれに相当すると思います。
帳簿はノート記入なんですけど・・・
エクセルで作り直そうかな、とも思っています。
経費といっても文房具購入や郵便代くらいなんですけどね。
早めに税理士に相談したいと思います。
どうもありがとうございました。