カナダからの帰国
カナダ出国手続き
カナダの出国手続きは、日本のような出国審査はなく、 空港にて航空会社のチェックインカウンターでチェックイン、その後、セキュリティチェックを受けて、出発ゲートへ向かうだけとなっています。 尚、空港には、日本出発時と同様に余裕をもってフライトの2時間前に到着するようにしよう。
1.チェックイン
日本出発時と同様に、まず、使用する航空会社のチェックイン・カウンターへ行きます。 カナダの国際空港のカウンターは、通常、国内線(Domestic)、国際線(Internatioal)、アメリカ線(U.S.)に 3つ分かれて配置されているため、日本に直接帰国する場合は、国際線カウンターのエリアに向い、 使用する航空会社のカウンターを探します。 カウンターでは、航空券とパスポートを提示し受託手荷物を預けます。 その後、搭乗券(Boarding Pass)と荷物引換証(Claim Tag)を受け取ります。 通常、荷物引換証は、航空券(搭乗券ではない)の裏面に張られています。
2.セキュリティ・チェック
本出発時と同様、機内持込み手荷物に刃物などの危険物を持っていないかのX線検査を行います。
手荷物の他、財布や、カギ、携帯、貴金属類は、かごに入れ、X線検査の方に預けます。
搭乗者は金属類を持っていない状態で、横の金属探知ゲートをくぐりボディーチェックを行います。
尚、ノートパソコンを持っている場合は、カバンから出して、X線を通さなくてはならないので
注意が必要です。
カナダでは出国審査がないため、このセキュリティーチェックが終われば、直ぐに搭乗ゲートへ行けます。
3.搭乗
搭乗券に記載されている搭乗ゲートに行き搭乗開始を待ちます。 セキュリティから搭乗ゲートまでのエリアには、免税品店などありますので、免税品などを購入できます。 また、カナダでは搭乗前に航空会社の係員にパスポートと搭乗券を提示し本人であることを確認します。 これは、係員が搭乗ゲートで待機中の人を回り、確認が済むと搭乗券に印をつける簡単なものです。 搭乗のアナウンスが流れたら、改札機に搭乗券を通し、飛行機に搭乗すれば出国手続きは完了です。
日本入国手続き
機外に出たら「到着(Arrival)」のサインに従って進み、最初に入国審査を受けることになります。 日本への入国手続きは特に手続きもなく簡単ですが、旅行先からお土産などを国際郵便などで送った場合(別送品) や免税範囲を超えて買い物した場合は手続きが必要となります。
1.入国審査
入国審査では「日本人」と表示してあるカウンターの列に並びます。 赤い線のところで待機し、自分の順番が来たら係官にパスポートを提示します。 特に質問されることもなく、帰国のスタンプを押してくれるので、 パスポートを受け取ったら荷物受け取り所に向かいます。
2.荷物受け取り
搭乗機の便名が表示してあるターンテーブルで受託手荷物(チェックインの際、預けた荷物)を受け取ります。 荷物が出てこなかったり、破損していたら、税関を通る前に、カナダで荷物を預けた際、航空券につけられた荷物引換証(Crame Tag)をもって、 すぐその場で航空会社職員に申し出でよう。 事後のクレームは取り扱ってくれないので注意が必要です。
3.税関
税関では、手荷物の検査を正しくスムーズに行うため、検査台を「免税」が緑、「課税」が赤と色分けしています。 免税範囲を超えていない場合は、緑色の検査台へ進み、係官にパスポートを提出します。 2、3質問に答えれば入国手続きは終了です。
免税の範囲を超えている、または、分からない場合は、赤色の検査台へ進みます この際、外から持ち帰った物品は、税関検査を受けやすいように、できるだけ1つにまとめ、 購入品の領収書やカード利用控えなどは保管して、税関職員に提示できるようにした方が良いです。 免税範囲を超えた場合は、係官が課税額を算出し支払い用紙を作成し、税金支払い窓口へ行き課税を支払います。
また、旅行先から別送品として荷物を送った場合は、「携帯品・別送品申告書」2通を税関に提出しなければなりません(別送品については後述)。
免税範囲
免税で日本へ持ち込みできる範囲は以下の通りです。 ただし、商品や商業用サンプルは、個人的な使用に供するものでないため、課税対象となります。
品物 | 数量/価格 | 備考 | |
酒類 | 3本 | 1本760ml程度のもの。 | |
タバコ | 紙巻 | 200本 | 外国に居住している人は免税範囲が2倍になります。 |
葉巻 | 50本 | ||
その他 | 250グラム | ||
香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。) | |
その他 | 20万円 (海外市価) |
・合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税 ・1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税 ・1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税 |
別送品
旅行先で買ったお土産や身の回り品を、携帯品として日本に持ち帰るのではなく、旅行先から国際郵便や国際宅配便などを利用して送ったものを「別送品」と呼びます。 別送品は、携帯品と同じように免税になったり簡易税率の適用を受けられます。 また、別送品の有効期間は入国から6カ月間で、 それを過ぎてから到着した荷物は普通の輸入品として課税されます。
カナダで荷物を送る時
品物の梱包や送り状に「別送品」(Unaccompanied Baggage)であることを明記して、
空港の税関で
「携帯品・別送品申告書」を2通、入国時に税関に提出します。尚、申告書は、機内や空港の税関で入手できます。 このうち、1通に税関が確認印を押して返却されるので大切に保管しよう。なお、数カ所から別送した場合であっても提出は2通です。
別送品の到着後
(a) 郵送した場合
別送品が日本に到着すると税関から「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」という葉書が自宅へ郵送されます。
入国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、その葉書を差し出した税関外郵出張所に提出します。
(b) 郵送以外の場合
別送品が日本に到着すると航空貨物代理店や船会社などから到着通知がありますので、
空港の税関で確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」、旅券などを持って
別送品の到着地税関で手続きを行います。