ビザの種類

観光ビザ・ビジター

カナダのビザの種類 観光、友人・親族訪問、出張などの目的でカナダに入国する場合はビジター扱いとなり、通常最高6ヶ月まで滞在が認められます。 また、その期間内なら学校に通うことも許されています。 国によっては、「一時滞在者査証」(Temporary Resident Visa) というビザを入国前に申請しなければなりませんが、 日本人はこの申請が免除されているため、有効期間が十分なパスポートがあれば、パスポートのみでカナダ入国が可能です。 ビザはありませんが、カナダ滞在中の滞在ステータスは 「観光」正確には「ビジター(Visitor)」となります。

滞在期間

自分の滞在可能期間はバスポートに押されたスタンプより確認できます。 ほとんど場合は、スタンプのみが押されており、このスタンプの日付から6ヶ月間が滞在可能です。 ただし、このスタンプの下に日付が書かれている場合は、この日付までが滞在可能期間となります。 最大半年滞在可能ですが、それ以降滞在したい場合は延長申請が必要となります。

入国スタンプ

Picutre source: Citizenship and Immigration Canada

取得条件

カナダ出国予定日+1日以上の有効期限がある日本のパスポートを所持しているが条件となります。

申請方法

申請は必要ありません。

メリット 申請手続きや申請料金が不要です
カナダに来てから学校を選ぶことができます。
デメリット 観光から学生ビザに切り替える場合、カナダ国外に出る必要があります。
詳しくは、ビザ切替・延長を参照

注意事項

入国が許されるか否かは、入国審査官の判断に任されており、 不法就労や不法滞在の可能性があると判断されたら入国が許されません。 そのため、帰りの航空券がない場合は、帰りの航空券を買えるだけの資金を証明する残高証明等が必要です。

よくある質問

日本の旅券(パスポート)を持っています。6ヶ月を超える滞在を希望しています。 査証はどのように取得すれば良いですか?

日本国籍の方は観光・訪問の入国査証は不要ですが、だからと言って、 一時滞在者としての滞在延長をしないで6ヶ月を超えて滞在すると、不法滞在になります。 従って、滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前 (つまり、最初の入国日から4ヶ月を過ぎた頃)にカナダ国内で一時滞在者としての滞在延長を申請して下さい。 詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada)の 延長申請に関するホームページを参照してください。


学生ビザ

学生ビザは、正式には就学許可証 (Study Permit)と呼ばれる。 基本的に6ヶ月以上カナダで学校に通う際に必要となるビザです。

滞在期間

学生ビザの有効期間内、カナダに滞在が可能です。

取得条件

入学する学校から許可が得られていることが条件です。 また、銀行の残高証明書などで十分な留学資金(授業料以外で月1000ドルが目安)を証明できる必要もあります。

申請方法

日本からの申請は、オンラインかマニラのカナダ大使館・査証部のみで可能です。 東京のカナダ大使館・領事館では受け付けていないため注意が必要です。  学生ビザ申請の詳細は、「学生ビザ申請」のページをご参照ください。

メリット 通学期間分の長期で滞在ができます。 ビザ有効期限を越えて更に学校に通いたい場合、 カナダ国内で郵送により学生ビザ延長手続きができ、国外に出る必要がありません。
デメリット 申請手続きの手間と申請料が必要です 通う学校をカナダに行く前に決める必要があります。

注意事項

ケベック州で勉強する場合は、学生ビザ申請前にCAQを取得しておく必要があります。

よくある質問

既にカナダに入国していますが、学校を変えようと思います。手続きはどうすれば良いですか?

お手元の就学許可証が有効であれば、学校を変更しても、 新しい就学許可証を申請する必要はありません。そのまま勉強を続けてください。

語学留学を希望していますが、2~3ヶ月程度、実際に学校に通ってみてからその後継続するか どうか決めたいと思っています。事前に長めの許可証を出してもらうか、 カナダに入国してから就学許可証をもらうことはできますか?

査証部で発給できる就学許可証は、原則的にカナダの学校が受入れした期間のみですが、 もし6ヶ月を越えて勉強する予定であれば、たとえ最初のコースが6ヶ月以下であっても、 就学許可証を申請することができます。就学許可証を持っていれば、 カナダで延長申請できますので便利です。ただし、就学許可証を持たず、 ビジターとしてカナダに入国した場合は、カナダ国内で就学許可証の申請はできません

最近カナダで発給される許可証(就学許可証、ワーキングホリデー・プログラムを含む就労許可証) には "THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY" という文が印刷されますが、 これはどういう意味ですか。

これは、再入国には有効な各許可証だけでなく、有効なパスポート、 必要な場合は入国査証(ビザ)が必要、という意味です。日本や韓国籍の方は、 入国査証(ビザ)は免除されていますので、再入国に当たっては各許可証及び、 パスポートが有効であることを確認してください。


ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデーとは、日本とカナダの若者が互いに相手国の異なる文化の中で 最長1年間休暇を楽しみながら、 滞在費や旅行資金を補う手段として就労する事を認める制度です。 最長一年間のカナダで働く事ができます。また、6ヶ月間学校に通うことも可能です。

滞在期間

一年間です。その後、カナダに滞在したい場合は、観光ビザや学生ビザに切替える必要があります。

取得条件

申請書受理の時点で18才以上30才以下の人(申請受理時に30才なら、入国時に31才でもOK)。 また、過去にカナダのワーキングホリデービザを取得したことがない人などあります。 他にも条件がありますが、詳しくは、「ワーホリ申請」のページをご参照ください。

申請方法

プログラム参加費12,000円(2011年10月24日現在)を振り込み後、 カナダ大使館広報部に郵送にて申請します。 申請の詳細は、「ワーホリ申請」のページをご参照ください。

メリット カナダで仕事をすることが許されます。 一年という長期で滞在できます。
デメリット 参加人数には限りがあり、参加希望者が多い場合、ビザを取得できない場合があります(早いもの順)。

注意事項

カナダで働くためのビザ、就労ビザを取得するのは非常に困難なため、 カナダで働きたい場合、 1回しか取れないワーキングホリデービザは、貴重となります。 そのため、カナダで働く予定がなく、次回ワーキングホリデービザを申請できるだけ年齢的に 余裕がある場合は、 観光ビザか学生ビザを使い、ワーキングホリデービザは今後のために取っておく方が無難です。

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