ビザ切替・延長

切替・延長申請

ビザ切替・延長 ビザの有効期限を超えてカナダに滞在することは不法滞在となるため、 更にカナダに滞在したい場合は、ビザの延長や、他のビザへの切替申請をする必要があります。

切替・延長申請は、カナダ国内で郵送により申請し新しいビザを郵送してもらう国内申請と、 カナダ国外に申請し、一度カナダ国外に出て、再入国の際にビザを発行してもらう国外申請があります。 どの場合が、国内申請が可能で、どの場合が国外申請になるのか以下にまとめました。 尚、ワーキングホリデーの申請については、 特殊なため、ワーホリ申請とします。

現在のビザ 申請するビザ 延長・切替 コメント
ビジター(観光) ビジター延長 国内申請可 オンラインでも申請できる。紙のビザが送られる
学生へ切替 国外申請 LAのビザオフィスに申請。ビザ切替えのため再入国が必要。
ワーホリへ切替 ワーホリ申請 日本のカナダ大使館に申請。ビザ切替えのため再入国が必要。
学生 ビジターへ切替 国内申請可 オンラインでも申請できる。紙のビザが送られる
学生延長 国内申請可 オンラインでも申請できる。紙のビザが送られる
ワーホリへ切替 ワーホリ申請 日本のカナダ大使館に申請。ビザ切替のため再入国が必要
ワーホリ ビジターへ切替 国内申請可 オンラインでも申請できる。紙のビザが送られる
学生へ切替 国内申請可 オンラインでも申請できる。紙のビザが送られる
ワーホリ延長 延長不可 ワーホリを延長することはできない


ビジターへ

観光・学生・ワーキングホリデーのいずれの場合も国内申請によりビジタービザに切替・延長が可能です。 つまり、申請書に必要事項を記入して移民局に郵送またはオンライン申請しますと、移民局から紙のビジタービザが送られます。

申請する時期は、遅くても手元のビザが切れる30日前までとなっていますが、 余裕をもって 2ヶ月くらい前から準備をして申請することをオススメします。 尚、日本からカナダにはビザ無しで入国した場合、 パスポートにスタンプのみが押されており、このスタンプの日付から6ヶ月間が滞在可能です( ただし、このスタンプの下に日付が書かれている場合は、この日付までが滞在可能期間となります)。 よって、ビザなしで入国した場合は、自分がいつまで滞在可能かを確認し、 滞在可能最終日の遅くとも30日前までには申請するようにしましょう。

ビジタービザの延長申請は、何度も行うことができますが、 申請の回数が増える毎に審査は一般に厳しくなります。


学生ビザへ

学生ビザ延長・ワーホリからの切替

既に手元に学生ビザがあり延長する場合や、ワーキングホリデーから学生ビザに切り替える場合は国内申請が可能です。 手続きは上述のビジターへの切替・延長とほとんど同じですが、学生ビザの場合、学校からの入学許可書が必要となります。 また、申請料もビジターと異なります。
学生ビザの国内申請の詳細については、「学生ビザ切替・延長」のページをご参照ください。

ビジター(ビザなし)からの切替

ビジターとして(パスポートにスタンプが押されているだけ)で入国し、 その後、学生ビザを取得したい場合は、国内申請ではなく、国外申請をしなければなりません。 その場合、LAのビザオフィスに申請することになります。

ビザオフィスからApprovalのレターを受け取った後、一度、カナダ国外に出て、再入国し、 国境の移民局でビザを発行してもらうことになります。

ワーホリへ

ワーキングホリデー・ビザは、一度しか発行されないため延長はありません

昔は申請時に日本に住んでいることが条件となっていましたが、2009年度よりこの条件はなくなり、 観光ビザや学生ビザでカナダに滞在している人が、ワーキングホリデーを申請できるようになりました。 ただ、その場合も申請書の提出先は、日本のカナダ大使館になります。 (ワーキングホリデーの申請の詳細は、「ワーホリ申請」のページをご参照ください。)

日本での申請と同様に、申請が通ると大使館から、ビザではなく ワーキングホリデー就労許可の手紙が送られます。 ワーホリビザは、カナダ入国時にその手紙を手渡し発行されますので、 既にカナダ滞在していても、ワーキングホリデーへ切り替えるため、 一度国外に出て、再入国する必要があります。

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